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Act on Punishment of Organized Crimes and Control of Proceeds of Crime (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)

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令和8年6月14日 施行 現在施行 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号) Law RevisionID:411AC0000000136_20260614_506AC0000000059 平成十一年法律第百三十六号 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等(第三条―第十七条) 第三章 没収に関する手続等の特例(第十八条―第二十一条) 第四章 保全手続 第一節 没収保全(第二十二条―第四十一条) 第二節 追徴保全(第四十二条―第四十九条) 第三節 雑則(第五十条―第五十三条) 第五章 削除 第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第五十九条―第 七十四条) 第七章 雑則(第七十五条・第七十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪によ る収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済 活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連 合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪によ る収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処 罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的 とする。 (定義) 第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であっ て、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらか じめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下 同じ。)により反復して行われるものをいう。 2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。 一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行 為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、 かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪 行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産 イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の拘禁刑が定められている罪(ロに掲げる罪及 び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための 麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下 「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。) ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪 二 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内におい て行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令に より罪に当たるものを含む。)により提供された資金 イ 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚醒剤原料の 輸入等に係る資金等の提供等)の罪 ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪 ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の 提供)の罪 ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条 (資金等の提供)の罪 三 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内におい て行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当た るものを含む。)により供与された財産 イ 第七条の二(証人等買収)の罪 ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二十一条第四項第四号(外国公務員 等に対する不正の利益の供与等)の罪 四 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四 年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第 一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為で あって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しよう とした財産 五 第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準 備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為で あって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当 該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のた めの資金として使用する目的で取得した財産 3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、 犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保 有又は処分に基づき得た財産をいう。 4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれら の財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。 5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、麻薬特例法第二条第三項に規定する薬物犯罪 収益をいう。 6 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規 定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。 7 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯 罪収益等をいう。 第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等 (組織的な殺人等) 第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為で あって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)とし て、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者 は、当該各号に定める刑に処する。 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の拘禁 刑若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の拘禁刑若しく は五百万円以下の罰金又はこれらの併科 三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の拘禁刑若しくは五百万 円以下の罰金又はこれらの併科 四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の拘禁刑若しくは五百 万円以下の罰金又はこれらの併科 五 刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の拘禁刑 六 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の拘禁刑 七 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑 八 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の拘禁刑 九 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の拘禁刑 十 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の拘禁刑 十一 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の拘禁刑又は五十万 円以下の罰金 十二 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の 罰金 十三 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期拘禁刑 十四 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期拘禁刑 十五 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の拘禁刑 2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当 該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に 利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同 じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五 号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第四条 前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に 限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。 (組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽) 第五条 第三条第一項第十号に掲げる罪に係る同条の罪を犯した者が、公訴が提起される前 に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (組織的な殺人等の予備) 第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行 するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定め る刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除す る。 一 刑法第百九十九条(殺人)の罪 五年以下の拘禁刑 二 刑法第二百二十五条(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限 る。) 二年以下の拘禁刑 2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様と する。 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画) 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団 (団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行する ことにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するた めの組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいず れかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯 罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、 実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑が定めら れているもの 五年以下の拘禁刑 二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の拘禁刑が定められているも の 二年以下の拘禁刑 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権 益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは 拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいず れかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯 罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。 3 別表第四に掲げる罪のうち告訴がなければ公訴を提起することができないものに係る前 二項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 4 第一項及び第二項の罪に係る事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一 号)第百九十八条第一項の規定による取調べその他の捜査を行うに当たっては、その適正 の確保に十分に配慮しなければならない。 (組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等) 第七条 拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為 を実行するための組織により行われた場合において、次の各号に掲げる者は、当該各号に 定める刑に処する。 一 その罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者 五年以下の拘禁刑又は五十万円以下 の罰金 二 その罪に係る他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は 偽造若しくは変造の証拠を使用した者 五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 三 その罪に係る自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有する と認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を 強請し、又は強談威迫の行為をした者 五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 四 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは 補充裁判員若しくはこれらの職にあった者又はその親族に対し、面会、文書の送付、電 話をかけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした 者 三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金 五 その罪に係る被告事件に関し、当該被告事件の審判に係る職務を行う裁判員若しくは 補充裁判員の選任のために選定された裁判員候補者若しくは当該裁判員若しくは補充裁 判員の職務を行うべき選任予定裁判員又はその親族に対し、面会、文書の送付、電話を かけることその他のいかなる方法をもってするかを問わず、威迫の行為をした者 三年 以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金 2 拘禁刑以上の刑が定められている罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合にお いて、前項各号のいずれかに該当する者も、同項と同様とする。 (証人等買収) 第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若し くは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しく は偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又 はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処す る。 一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の拘禁刑が定められている罪(次号に掲げる罪を 除く。) 二 別表第一に掲げる罪 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組 織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯され た場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処 する。 (団体に属する犯罪行為組成物件等の没収) 第八条 団体の構成員が罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行 するための組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものに 限る。)を犯した場合、又は当該罪を犯す目的でその予備罪(これに当たる行為が、当該団 体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、及び同項に規定す る目的で行われたものを除く。)を犯した場合において、当該犯罪行為を組成し、又は当該 犯罪行為の用に供し、若しくは供しようとした物が、当該団体に属し、かつ、当該構成員 が管理するものであるときは、刑法第十九条第二項本文の規定にかかわらず、その物が当 該団体及び犯人以外の者に属しない場合に限り、これを没収することができる。ただし、 当該団体において、当該物が当該犯罪行為を組成し、又は当該犯罪行為の用に供され、若 しくは供されようとすることの防止に必要な措置を講じていたときは、この限りでない。 (不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為) 第九条 第二条第二項第一号若しくは第三号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法 第二条第二項各号に掲げる罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得 た財産に限る。第十三条第一項第三号及び同条第四項において同じ。)、これらの保有若し くは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産 (以下「不法収益等」という。)を用いることにより、法人等(法人又は法人でない社団若 しくは財団をいう。以下この条において同じ。)の株主等(株主若しくは社員又は発起人そ の他の法人等の設立者をいう。以下同じ。)の地位を取得し、又は第三者に取得させた者 が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、その株主等の権限又は当該 権限に基づく影響力を行使し、又は当該第三者に行使させて、次の各号のいずれかに該当 する行為をしたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを 併科する。 一 当該法人等又はその子法人の役員等(取締役、執行役、理事、管理人その他いかなる 名称を有するものであるかを問わず、法人等の経営を行う役職にある者をいう。以下こ の条において同じ。)を選任し、若しくは選任させ、解任し、若しくは解任させ、又は辞 任させること。 二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当 するものを除く。)。 2 不法収益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得し、又は第三者に取得させ た者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得又は行 使に関し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときも、前項と同様とする。不法収 益等を用いることにより、法人等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させ ようとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取 得又は行使に関し、これらの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債 権を取得し、又は第三者に取得させたときも、同様とする。 一 当該法人等又はその子法人の役員等を選任させ、若しくは解任させ、又は辞任させる こと。 二 当該法人等又はその子法人を代表すべき役員等の地位を変更させること(前号に該当 するものを除く。)。 3 不法収益等を用いることにより、法人等の株主等に対する債権を取得し、又は第三者に 取得させた者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取 得又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、前 項各号のいずれかに該当する行為をしたときも、第一項と同様とする。不法収益等を用い ることにより、法人等の株主等に対する債権を取得しようとし、又は第三者に取得させよ うとする者が、当該法人等又はその子法人の事業経営を支配する目的で、当該債権の取得 又は行使に関し、当該株主等にその権限又は当該権限に基づく影響力を行使させて、これ らの各号のいずれかに該当する行為をした場合において、当該債権を取得し、又は第三者 に取得させたときも、同様とする。 4 この条において「子法人」とは、一の法人等が株主等の議決権(株主総会において決議 をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議 決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議 決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。) の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の法人等及びその子法 人又は一の法人等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保 有する法人は、当該法人等の子法人とみなす。 (犯罪収益等隠匿) 第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する 法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯 罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたなら ばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この 項において同じ。)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同 じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下 の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第三 条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為に より提供しようとした財産を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とす る。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の 罰金に処する。 (犯罪収益等収受) 第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の拘禁刑若しくは三百万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたも のを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。) の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでし た当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。 (国外犯) 第十二条 第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条の 罪、第六条第一項第一号に掲げる罪に係る同条の罪並びに第六条の二第一項及び第二項の 罪は刑法第四条の二の例に、第九条第一項から第三項まで及び前二条の罪は同法第三条の 例に従う。 (犯罪収益等の没収等) 第十三条 次に掲げる財産は、没収することができる。 一 犯罪収益(第六号に掲げる財産に該当するものを除く。) 二 犯罪収益に由来する財産(第六号に掲げる財産に該当する犯罪収益の保有又は処分に 基づき得たものを除く。) 三 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、不法収益等(薬 物犯罪収益、その保有若しくは処分に基づき得た財産又はこれらの財産とこれらの財産 以外の財産とが混和した財産であるもの(第四項において「薬物不法収益等」という。) を除く。以下この項において同じ。)を用いることにより取得されたもの 四 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、不法収益等を用いることにより取 得されたもの(当該債権がその取得に用いられた不法収益等である財産の返還を目的と するものであるときは、当該不法収益等) 五 第十条又は第十一条の罪に係る犯罪収益等 六 不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為又は第十条若しくは第十 一条の犯罪行為により生じ、若しくはこれらの犯罪行為により得た財産又はこれらの犯 罪行為の報酬として得た財産 七 第三号から前号までの財産の果実として得た財産、これらの各号の財産の対価として 得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他これらの各号の財産の保有又は処 分に基づき得た財産 2 前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受け た者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。) であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害 財産である場合において、当該部分についても、同様とする。 一 財産に対する罪 二 刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条(組織的な拐取者身の代金取得等) の罪 三 刑法第二百二十五条の二第二項(拐取者身の代金取得等)又は第二百二十七条第四項 後段(収受者身の代金取得等)の罪 四 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十 五号)第五条第一項後段(高金利の受領)、第二項後段(業として行う高金利の受領)若 しくは第三項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第五条の二第一項後段(高保証 料の受領)若しくは第五条の三第一項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第二項 後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若し くは第三項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第五条第一項後段若し くは第二項後段、第五条の二第一項後段若しくは第五条の三第一項後段、第二項後段若 しくは第三項後段の違反行為に係る同法第八条第一項(高金利の受領等の脱法行為)の 罪、同法第五条第三項後段の違反行為に係る同法第八条第二項(業として行う著しい高 金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同 法第八条第三項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪 五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第 二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪 六 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十九条(不正の手段による交 付金等の受交付等)の罪 七 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条か ら第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪 八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十 九条(詐欺更生)の罪 九 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪 十 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪 十一 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪 十二 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号) 第二条第四号に係る海賊行為に係る同法第三条第一項(人質強要に係る海賊行為)又は 第四条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪 3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産(第一 項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合における当該部分を含む。以下この 項において同じ。)を没収することができる。 一 前項各号に掲げる罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該犯罪行為を実行するため の組織により行われたもの、又は第三条第二項に規定する目的で行われたものであると き、その他犯罪の性質に照らし、前項各号に掲げる罪の犯罪行為により受けた被害の回 復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められ るとき。 二 当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を 仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。 三 当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。 4 次に掲げる財産は、これを没収する。ただし、第九条第一項から第三項までの罪が薬物 犯罪収益又はその保有若しくは処分に基づき得た財産とこれらの財産以外の財産とが混和 した財産に係る場合において、これらの罪につき次に掲げる財産の全部を没収することが 相当でないと認められるときは、その一部を没収することができる。 一 第九条第一項の罪に係る株主等の地位に係る株式又は持分であって、薬物不法収益等 を用いることにより取得されたもの 二 第九条第二項又は第三項の罪に係る債権であって、薬物不法収益等を用いることによ り取得されたもの(当該債権がその取得に用いられた薬物不法収益等である財産の返還 を目的とするものであるときは、当該薬物不法収益等) 三 薬物不法収益等を用いた第九条第一項から第三項までの犯罪行為により得た財産又は 当該犯罪行為の報酬として得た財産 四 前三号の財産の果実として得た財産、前三号の財産の対価として得た財産、これらの 財産の対価として得た財産その他前三号の財産の保有又は処分に基づき得た財産 5 前項の規定により没収すべき財産について、当該財産の性質、その使用の状況、当該財 産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でない と認められるときは、同項の規定にかかわらず、これを没収しないことができる。 (犯罪収益等が混和した財産の没収等) 第十四条 前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法 財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和に より生じた財産(次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混 和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。 (没収の要件等) 第十五条 第十三条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しな い場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知って当該不法財産又は混和財産 を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債 権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の 履行が不法財産若しくは混和財産によって行われることの情を知らないでした当該契約に 係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和 財産が犯人以外の者に帰属する場合であっても、これを没収することができる。 2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第十三条の規定により没収する 場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が 犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。 (追徴) 第十六条 第十三条第一項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産 の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情から これを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴すること ができる。ただし、当該財産が犯罪被害財産であるときは、この限りでない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、第十三条第三項各号のいずれかに該当するときは、 その犯罪被害財産の価額を犯人から追徴することができる。 3 第十三条第四項の規定により没収すべき財産を没収することができないとき、又は同条 第五項の規定によりこれを没収しないときは、その価額を犯人から追徴する。 (両罰規定) 第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第九条第一項から第三項まで、第十条又は第十一条の罪を犯したと きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 第三章 没収に関する手続等の特例 (第三者の財産の没収手続等) 第十八条 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第十九条第一項及び 第二十一条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。) に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないとき は、没収の裁判をすることができない。 2 第十三条の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産 を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていな いときも、前項と同様とする。 3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合におい て、第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡し と同時に、その旨を宣告しなければならない。 4 第十五条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判 が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により 被告事件の手続において権利を主張することができなかったものは、当該権利について、 これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。 5 前項の裁判があったときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分され た没収物に係る補償の例により、補償を行う。 6 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定 めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭 和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。 (犯罪被害財産の没収手続等) 第十八条の二 裁判所は、第十三条第三項の規定により犯罪被害財産を没収し、又は第十六 条第二項の規定により犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収 すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価額である旨を 示さなければならない。 2 第十三条第三項の規定により没収した犯罪被害財産及び第十六条第二項の規定により追 徴した犯罪被害財産の価額に相当する金銭は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支 給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)に定めるところによる被害回復給付金の支 給に充てるものとする。 (特定電子移転財産権の没収の裁判の執行) 第十八条の三 第二十七条から第三十条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者 又はこれに準ずる者がないもの(権利の移転について登記又は登録(以下「登記等」とい う。)を要するものを除く。)であって電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下この 条及び第三十条の二において「特定電子移転財産権」という。)の没収の裁判の執行は、刑 事訴訟法第四百九十条第二項の規定にかかわらず、特定電子移転財産権を検察官に移転す る方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産 権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。第三十条の二第二項及び第三項にお いて同じ。)であってこれを他の者に移転することができるものに命じて、特定電子移転財 産権を検察官に移転させる方法により行うことができる。 (没収の裁判の執行における移転命令違反) 第十八条の四 正当な理由がなく、前条ただし書の規定による命令に違反したときは、その 違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこ れを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人 の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に 対しても同項の罰金刑を科する。 (没収された債権等の処分等) 第十九条 没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。 2 債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の 裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。 (没収の裁判に基づく登記等) 第二十条 権利の移転について登記等を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登 記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失った処分の制限に係る登記 等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して次 章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併 せてその抹消を嘱託するものとする。 (刑事補償の特例) 第二十一条 債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第 四条第六項の規定を準用する。 第四章 保全手続 第一節 没収保全 (没収保全命令) 第二十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪 又は第十条第三項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により没収す ることができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当たると思料するに足りる相当な 理由があり、かつ、これを没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求によ り、又は職権で、没収保全命令を発して、当該没収対象財産につき、この節の定めるとこ ろにより、その処分を禁止することができる。 2 裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令 を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料す るに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めると き、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるとき は、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁 止することができる。 3 没収保全命令又は附帯保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、没収の根 拠となるべき法令の条項、処分を禁止すべき財産又は権利の表示、これらの財産又は権利 を有する者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)の氏名、発付の年月日その他最高裁 判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければな らない。 4 裁判長は、急速を要する場合には、第一項若しくは第二項に規定する処分をし、又は合 議体の構成員にこれをさせることができる。 5 没収保全(没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)に関する処分は、第一回 公判期日までは、裁判官が行う。この場合において、裁判官は、その処分に関し、裁判所 又は裁判長と同一の権限を有する。 6 没収保全がされた不動産又は動産については、刑事訴訟法の規定により押収することを 妨げない。 (起訴前の没収保全命令) 第二十三条 裁判官は、前条第一項又は第二項に規定する理由及び必要があると認めるとき は、公訴が提起される前であっても、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員につ いては、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項に おいて同じ。)の請求により、同条第一項又は第二項に規定する処分をすることができる。 2 司法警察員は、その請求により没収保全命令又は附帯保全命令が発せられたときは、速 やかに、関係書類を検察官に送付しなければならない。 3 第一項の規定による没収保全は、没収保全命令が発せられた日から三十日以内に当該保 全がされた事件につき公訴が提起されないときは、その効力を失う。ただし、共犯に対し て公訴が提起された場合において、その共犯に関し、当該財産につき前条第一項に規定す る理由があるときは、この限りでない。 4 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、三十日ごと に、前項の期間を更新することができる。この場合において、更新の裁判は、検察官に告 知された時にその効力を生ずる。 5 第一項又は前項の規定による請求は、請求する者の所属する官公署の所在地を管轄する 地方裁判所の裁判官にしなければならない。 6 第一項又は第四項の規定による請求を受けた裁判官は、没収保全に関し、裁判所又は裁 判長と同一の権限を有する。 7 検察官は、第一項の規定による没収保全が、公訴の提起があったためその効力を失うこ とがなくなるに至ったときは、その旨を没収保全命令を受けた者(被告人を除く。)に通知 しなければならない。この場合において、その者の所在が分からないため、又はその他の 理由によって、通知をすることができないときは、通知に代えて、その旨を検察庁の掲示 場に七日間掲示して公告しなければならない。 (没収保全に関する裁判の執行) 第二十四条 没収保全に関する裁判で執行を要するものは、検察官の指揮によって、これを 執行する。 2 没収保全命令の執行は、当該命令により処分を禁止すべき財産を有する者にその謄本が 送達される前であっても、することができる。 (没収保全の効力) 第二十五条 没収保全がされた財産(以下「没収保全財産」という。)について当該保全がさ れた後にされた処分は、没収に関しては、その効力を生じない。ただし、第三十七条第一 項の規定により没収の裁判をすることができない場合における同項に規定する手続(第四 十条第三項の規定により第三十七条第一項の規定を準用する手続を含む。)及び没収保全財 産に対して実行することができる担保権の実行としての競売の手続による処分について は、この限りでない。 (代替金の納付) 第二十六条 裁判所は、没収保全財産を有する者の請求により、適当と認めるときは、決定 をもって、当該没収保全財産に代わるものとして、その財産の価額に相当する金銭(以下 「代替金」という。)の額を定め、その納付を許すことができる。 2 裁判所は、前項の請求について決定をするには、検察官の意見を聴かなければならな い。 3 第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 4 代替金の納付があったときは、没収保全は、代替金についてされたものとみなす。 (不動産の没収保全) 第二十七条 不動産(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第四十三条第一項に規定する 不動産及び同条第二項の規定により不動産とみなされるものをいう。以下この条(第七項 本文を除く。)、次条、第二十九条第一項及び第三十五条第一項において同じ。)の没収保全 は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び第二十三条第四項の規定による更新の裁判の裁判書の謄 本(以下「更新の裁判の謄本」という。)は、不動産の所有者(民事執行法第四十三条第二 項の規定により不動産とみなされる権利についてはその権利者とし、当該不動産又は権利 に係る名義人が異なる場合は名義人を含む。)に送達しなければならない。 3 不動産の没収保全命令の執行は、没収保全の登記をする方法により行う。 4 前項の登記は、検察事務官が嘱託する。この場合において、嘱託は、検察官が没収保全 命令の執行を指揮する書面に基づいて、これを行う。 5 不動産の没収保全の効力は、没収保全の登記がされた時に生ずる。 6 不動産の没収保全の効力が生じたときは、検察官は、当該不動産の所在する場所に公示 書を掲示する方法その他相当の方法により、その旨を公示する措置を執らなければならな い。 7 不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記の後に没収保全の登記が された場合において、その仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするとき は、没収保全の登記に係る処分の制限は、仮処分の登記に係る権利の取得又は消滅と抵触 しないものとみなす。ただし、その権利の取得を当該債権者に対抗することができない者 を不動産を有する者として当該没収保全の登記がされたときは、この限りでない。 8 民事執行法第四十六条第二項及び第四十八条第二項の規定は、不動産の没収保全につい て準用する。この場合において、同法第四十六条第二項中「債務者」とあるのは「没収保 全財産を有する者」と、同法第四十八条第二項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処 罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二十七条第四項」と、「執行裁判所」とあるのは 「登記の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるものとする。 (船舶等の没収保全) 第二十八条 登記される船舶、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定により登 録を受けた飛行機若しくは回転翼航空機(第三十五条第一項において単に「航空機」とい う。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により登録を受けた自動 車(同項において単に「自動車」という。)、建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七 号)の規定により登記を受けた建設機械(同項において単に「建設機械」という。)又は小 型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録を受けた小型 船舶(同項において単に「小型船舶」という。)の没収保全については、不動産の没収保全 の例による。 (動産の没収保全) 第二十九条 動産(不動産及び前条に規定する物以外の物をいう。以下この条において同 じ。)の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、動産の所有者(名義人が異なる場 合は、名義人を含む。)に送達しなければならない。 3 動産の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が所有者に送達された時に生ずる。 4 刑事訴訟法の規定による押収がされていない動産又は同法第百二十一条第一項の規定に より、看守者を置き、若しくは所有者その他の者に保管させている動産について、没収保 全の効力が生じたときは、検察官は、公示書をはり付ける方法その他相当の方法により、 その旨を公示する措置を執らなければならない。 (債権の没収保全) 第三十条 債権の没収保全は、債権者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。以下この条 において同じ。)に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、及び債務者に対し債権者への 弁済を禁止する旨の没収保全命令を発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、債権者及び債務者に送達しなけれ ばならない。 3 債権の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が債務者に送達された時に生ずる。 4 民事執行法第百五十条、第百五十六条第一項及び第四項並びに第百六十四条第五項の規 定は、債権の没収保全について準用する。この場合において、同法第百五十条及び第百五 十六条第一項中「差押え」とあり、及び同法第百五十条中「差押命令」とあるのは「没収 保全」と、同条中「裁判所書記官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官 が没収保全命令の執行を指揮する書面に基づいて」と、同法第百五十六条第一項及び第四 項中「第三債務者」とあるのは「債務者」と、同項中「執行裁判所」とあるのは「没収保 全命令を発した裁判所」と、同法第百六十四条第五項中「差し押さえられた債権」とある のは「没収保全がされた債権」と、「支払又は供託」とあるのは「供託」と、「裁判所書記 官は、申立てにより」とあるのは「検察事務官は、検察官が登記等の抹消の嘱託を指揮す る書面に基づいて」と、「債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決 定が確定したときも」とあるのは「没収保全が効力を失つたとき、又は代替金が納付され たときも」と読み替えるものとする。 (特定電子移転財産権の没収保全) 第三十条の二 特定電子移転財産権の没収保全は、その処分を禁止する旨の没収保全命令を 発して行う。 2 前項の没収保全命令の謄本及び更新の裁判の謄本は、特定電子移転財産権の権利者に送 達しなければならない。 3 特定電子移転財産権の没収保全命令の執行は、特定電子移転財産権を検察官の管理に移 す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産 権の権利者であってこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転 財産権を検察官の管理に移させる方法により行うことができる。 4 特定電子移転財産権の没収保全の効力は、前項本文の規定により特定電子移転財産権が 検察官の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。 (没収保全における移転命令違反) 第三十条の三 正当な理由がなく、前条第三項ただし書の規定による命令に違反したとき は、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処 し、又はこれを併科する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人 の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に 対しても同項の罰金刑を科する。 (その他の財産権の没収保全) 第三十一条 第二十七条から第三十条の二までに規定する財産以外の財産に係る権利(以下 この条において「その他の財産権」という。)の没収保全については、この条に特別の定め があるもののほか、債権の没収保全の例による。 2 その他の財産権で債務者又はこれに準ずる者がないもの(次項に規定するものを除く。) の没収保全の効力は、没収保全命令の謄本が権利者に送達された時に生ずる。 3 第二十七条第三項から第五項まで及び第七項並びに民事執行法第四十八条第二項の規定 は、その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて準用する。この場 合において、同項中「前項」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関 する法律第三十一条第三項において準用する同法第二十七条第四項」と、「執行裁判所」と あるのは「登記等の嘱託をした検察事務官の所属する検察庁の検察官」と読み替えるもの とする。 (没収保全命令の取消し) 第三十二条 没収保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は没収保全の期間が不当に 長くなったときは、裁判所は、検察官若しくは没収保全財産を有する者(その者が被告人 であるときは、その弁護人を含む。)の請求により、又は職権で、決定をもって、没収保全 命令を取り消さなければならない。 2 裁判所は、検察官の請求による場合を除き、前項の決定をするときは、検察官の意見を 聴かなければならない。 (没収保全命令の失効) 第三十三条 没収保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第 四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったと き、又は有罪の裁判の告知があった場合において没収の言渡しがなかったときは、その効 力を失う。 2 刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄 却の裁判があった場合における没収保全の効力については、第二十三条第三項及び第四項 の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「没収保全命令が発せられた日」と あるのは、「公訴棄却の裁判が確定した日」と読み替えるものとする。 (失効等の場合の措置) 第三十四条 没収保全が効力を失ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速 やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その 他の必要な措置を執らなければならない。この場合において、没収保全の登記等の抹消の 嘱託は、検察官がその嘱託を指揮する書面に基づいて、これを行う。 (没収保全財産に対する強制執行の手続の制限) 第三十五条 没収保全がされた後に、当該保全に係る不動産、船舶(民事執行法第百十二条 に規定する船舶をいう。)、航空機、自動車、建設機械若しくは小型船舶に対し強制競売の 開始決定がされたとき又は当該保全に係る動産(同法第百二十二条第一項に規定する動産 をいう。第四十二条第二項において同じ。)に対し強制執行による差押えがされたときは、 強制執行による売却のための手続は、没収保全が効力を失った後又は代替金が納付された 後でなければ、することができない。 2 没収保全がされている債権(民事執行法第百四十三条に規定する債権をいう。以下同 じ。)に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたときは、当該差押えをした 債権者は、差押えに係る債権のうち没収保全がされた部分については、没収保全が効力を 失った後又は代替金が納付された後でなければ、取立て又は同法第百六十三条第一項の規 定による請求をすることができない。 3 第一項の規定は、没収保全がされた後に強制執行による差押命令又は差押処分が発せら れた債権で、条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によ りその取立てが困難であるものについて準用する。 4 没収保全がされているその他の財産権(民事執行法第百六十七条第一項に規定するその 他の財産権をいう。)に対する強制執行については、没収保全がされている債権に対する強 制執行の例による。 (第三債務者の供託) 第三十六条 金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)の債務者(以下 「第三債務者」という。)は、没収保全がされた後に当該保全に係る債権について強制執行 による差押命令又は差押処分の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債 務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、前項の規定による供託をしたときは、その事情を没収保全命令を発した 裁判所に届け出なければならない。 3 第一項の規定による供託がされた場合においては、差押命令を発した執行裁判所又は差 押処分をした裁判所書記官は、供託された金銭のうち、没収保全がされた金銭債権の額に 相当する部分については没収保全が効力を失ったとき又は代替金が納付されたときに、そ の余の部分については供託されたときに、配当又は弁済金の交付を実施しなければならな い。 4 第一項及び第二項の規定は、強制執行による差押えがされている金銭債権について没収 保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。この場合において、同項 中「没収保全命令を発した裁判所」とあるのは、「執行裁判所(差押処分がされている場合 にあっては、当該差押処分をした裁判所書記官)」と読み替えるものとする。 5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による供託がされた場合における民 事執行法第百六十五条(同法第百六十七条の十四第一項において同法第百六十五条(第三 号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定 の適用については、同条第一号中「第百五十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「組 織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十六条第一項(同条第四項にお いて準用する場合を含む。)」とする。 (強制執行に係る財産の没収の制限) 第三十七条 没収保全がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされて いる財産については、没収の裁判をすることができない。ただし、差押債権者の債権が仮 装のものであるとき、差押債権者が没収対象財産であることの情を知りながら強制執行の 申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であるときは、この限りでない。 2 没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁 止がされたものについて、当該処分の禁止がされる前に強制競売の開始決定又は強制執行 による差押えがされていた場合において、当該財産を没収するときは、その権利を存続さ せるものとし、没収の言渡しと同時に、その旨の宣告をしなければならない。ただし、差 押債権者の債権が仮装のものであるとき、差押債権者が没収により当該権利が消滅するこ との情を知りながら強制執行の申立てをしたものであるとき、又は差押債権者が犯人であ るときは、この限りでない。 3 強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産について没収保全命令 が発せられた場合における当該財産については、差押債権者(被告人である差押債権者を 除く。)が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができ ない。前項に規定する場合における財産の没収についても、同様とする。 4 第十八条第四項及び第五項の規定は第二項の規定により存続させるべき権利について同 項の宣告がない没収の裁判が確定した場合について、同条第六項の規定は前項の没収に関 する手続について準用する。 (強制執行の停止) 第三十八条 裁判所は、強制競売の開始決定又は強制執行による差押えがされている財産に ついて没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、前条第一項ただし書 に規定する事由があると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請 求により、又は職権で、決定をもって、強制執行の停止を命ずることができる。 2 検察官が前項の決定の裁判書の謄本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあって は、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この項において同じ。)に提出したときは、執 行裁判所は、強制執行を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の 適用については、同法第三十九条第一項第七号の文書の提出があったものとみなす。 3 裁判所は、没収保全が効力を失ったとき、代替金が納付されたとき、第一項の理由がな くなったとき、又は強制執行の停止の期間が不当に長くなったときは、検察官若しくは差 押債権者の請求により、又は職権で、決定をもって、同項の決定を取り消さなければなら ない。第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。 (担保権の実行としての競売の手続との調整) 第三十九条 没収保全財産の上に存在する担保権で、当該保全がされた後に生じたもの又は 附帯保全命令による処分の禁止がされたものの実行(差押えを除く。)は、没収保全若しく は附帯保全命令による処分の禁止が効力を失った後又は代替金が納付された後でなけれ ば、することができない。 2 担保権の実行としての競売の手続が開始された後に当該担保権について附帯保全命令が 発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、そ の手続を停止しなければならない。この場合における民事執行法の規定の適用について は、同法第百八十三条第一項第二号ヘ(同法第百八十九条、第百九十二条又は第百九十三 条第二項において準用する場合を含む。)の文書の提出があったものとみなす。 (その他の手続との調整) 第四十条 第三十五条の規定は、没収保全がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以 下同じ。)による差押えがされた場合又は没収保全がされている財産を有する者について破 産手続開始の決定、再生手続開始の決定若しくは承認援助手続における外国倒産処理手続 の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第二十八条第一項の規定による 禁止の命令(第三項において「破産手続開始決定等」という。)がされた場合若しくは没収 保全がされている財産を有する会社その他の法人について更生手続開始の決定若しくは特 別清算開始の命令(同項において「更生手続開始決定等」という。)がされた場合における これらの手続の制限について準用する。 2 第三十六条の規定は没収保全がされている金銭債権に対し滞納処分による差押えがされ た場合又は滞納処分による差押えがされている金銭債権について没収保全がされた場合に おける第三債務者の供託について、同条第一項、第二項及び第四項の規定は没収保全がさ れている金銭債権に対し仮差押えの執行がされた場合又は仮差押えの執行がされている金 銭債権について没収保全がされた場合における第三債務者の供託について準用する。 3 第三十七条の規定は没収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し仮差押えの執行が されていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって附帯保全命 令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に仮差押えの執行が されていた場合におけるこれらの財産の没収の制限について、同条第一項本文の規定は没 収保全がされる前に当該保全に係る財産に対し滞納処分による差押えがされていた場合又 は没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する者について破産手続開始決定等がさ れていた場合若しくは没収保全がされる前に当該保全に係る財産を有する会社その他の法 人について更生手続開始決定等がされていた場合におけるこれらの財産の没収の制限につ いて、同条第二項本文の規定は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利であって 附帯保全命令による処分の禁止がされたものについて当該処分の禁止がされる前に滞納処 分による差押えがされていた場合又は没収対象財産の上に存在する地上権その他の権利で あって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する者について当該処分の禁止が される前に破産手続開始決定等がされていた場合若しくは没収対象財産の上に存在する地 上権その他の権利であって附帯保全命令による処分の禁止がされたものを有する会社その 他の法人について当該処分の禁止がされる前に更生手続開始決定等がされていた場合にお けるこれらの財産の没収の制限について準用する。 4 第三十八条の規定は、仮差押えの執行がされている財産について没収保全命令を発した 場合又は発しようとする場合における強制執行の停止について準用する。 (附帯保全命令の効力等) 第四十一条 附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有す る。ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。 2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に 関する規定を準用する。 第二節 追徴保全 (追徴保全命令) 第四十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪 又は第十条第三項の罪に係る被告事件に関し、この法律その他の法令の規定により不法財 産の価額を追徴すべき場合に当たると思料するに足りる相当な理由がある場合において、 追徴の裁判の執行をすることができなくなるおそれがあり、又はその執行をするのに著し い困難を生ずるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、追徴保 全命令を発して、被告人に対し、その財産の処分を禁止することができる。 2 追徴保全命令は、追徴の裁判の執行のため保全することを相当と認める金額(第四項に おいて「追徴保全額」という。)を定め、特定の財産について発しなければならない。ただ し、動産については、目的物を特定しないで発することができる。 3 追徴保全命令においては、処分を禁止すべき財産について、追徴保全命令の執行の停止 を得るため、又は追徴保全命令の執行としてされた処分の取消しを得るために被告人が納 付すべき金銭(以下「追徴保全解放金」という。)の額を定めなければならない。 4 追徴保全命令には、被告人の氏名、罪名、公訴事実の要旨、追徴の根拠となるべき法令 の条項、追徴保全額、処分を禁止すべき財産の表示、追徴保全解放金の額、発付の年月日 その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印 しなければならない。 5 第二十二条第四項及び第五項の規定は、追徴保全(追徴保全命令による処分の禁止をい う。以下同じ。)について準用する。 (起訴前の追徴保全命令) 第四十三条 裁判官は、第十六条第三項の規定により追徴すべき場合に当たると思料するに 足りる相当な理由がある場合において、前条第一項に規定する必要があると認めるとき は、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をするこ とができる。 2 第二十三条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は、前項の規定による追徴保全 について準用する。 (追徴保全命令の執行) 第四十四条 追徴保全命令は、検察官の命令によってこれを執行する。この命令は、民事保 全法(平成元年法律第九十一号)の規定による仮差押命令と同一の効力を有する。 2 追徴保全命令の執行は、追徴保全命令の謄本が被告人又は被疑者に送達される前であっ ても、これをすることができる。 3 追徴保全命令の執行は、この法律に特別の定めがあるもののほか、民事保全法その他仮 差押えの執行の手続に関する法令の規定に従ってする。この場合において、これらの法令 の規定において仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄することとされる 仮差押えの執行については、第一項の規定による命令を発した検察官の所属する検察庁の 対応する裁判所が管轄する。 (金銭債権の債務者の供託) 第四十五条 追徴保全命令に基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権 の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮 差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解放金の額を超える部分に係る供託金については、これを適用 しない。 (追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行) 第四十六条 追徴保全解放金が納付された後に、追徴の裁判が確定したとき、又は仮納付の 裁判の言渡しがあったときは、納付された金額の限度において追徴又は仮納付の裁判の執 行があったものとみなす。 2 追徴の言渡しがあった場合において、納付された追徴保全解放金が追徴の金額を超える ときは、その超過額は、被告人に還付しなければならない。 (追徴保全命令の取消し) 第四十七条 裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期 間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職 権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。第三十二条第二項の規 定は、この場合に準用する。 (追徴保全命令の失効) 第四十八条 追徴保全命令は、無罪、免訴若しくは公訴棄却(刑事訴訟法第三百三十八条第 四号及び第三百三十九条第一項第一号の規定による場合を除く。)の裁判の告知があったと き、又は有罪の裁判の告知があった場合において追徴の言渡しがなかったときは、その効 力を失う。 2 刑事訴訟法第三百三十八条第四号又は第三百三十九条第一項第一号の規定による公訴棄 却の裁判があった場合における追徴保全命令の効力については、第三十三条第二項の規定 を準用する。 (失効等の場合の措置) 第四十九条 追徴保全命令が効力を失ったとき、又は追徴保全解放金が納付されたときは、 検察官は、速やかに、第四十四条第一項の規定によりした命令を取り消し、かつ、追徴保 全命令に基づく仮差押えの執行の停止又は既にした仮差押えの執行の取消しのため、必要 な措置を執らなければならない。 第三節 雑則 (送達) 第五十条 没収保全又は追徴保全(追徴保全命令に基づく仮差押えの執行を除く。以下この 節において同じ。)に関する書類の送達については、最高裁判所規則に特別の定めがある場 合を除き、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第 二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条及び第百十二条第二項の規定を除く。)を準 用する。この場合において、同条第一項中「前条の規定による措置を開始した日から二週 間」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第五十条第二項 の規定による掲示を始めた日から七日間」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を 開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」 とあるのは「書類」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定によ る措置を開始した」とあるのは「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第五十条第二項の規定による掲示を始めた」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する民事訴訟法第百十条の規定による公示送達は、裁判所書記官が送 達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に 掲示してする。 (上訴提起期間中の処分等) 第五十一条 上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの又は上訴中の事件で訴訟 記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全又は追徴保全に関する処分を すべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。 (不服申立て) 第五十二条 没収保全又は追徴保全に関して裁判所のした決定に対しては、抗告をすること ができる。ただし、没収又は追徴すべき場合に該当すると思料するに足りる相当な理由が ないこと(第二十二条第二項の規定による決定に関しては同項に規定する理由がないこと を、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決 定に関しては第三十八条第一項に規定する理由がないことを含む。)を理由としてすること はできない。 2 没収保全又は追徴保全に関して裁判官のした裁判に不服がある者は、その裁判官の所属 する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在地を管轄 する地方裁判所)にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。前項ただし書の 規定は、この場合に準用する。 3 前項の規定による不服申立てに関する手続については、刑事訴訟法第四百二十九条第一 項に規定する裁判官の裁判の取消し又は変更の請求に係る手続の例による。 (準用) 第五十三条 没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがある もののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。 第五章 削除 第五十四条から第五十八条まで 削除 第六章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等 (共助の実施) 第五十九条 外国の刑事事件(麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行 為に係るものを除く。)に関して、当該外国から、没収若しくは追徴の確定裁判の執行又は 没収若しくは追徴のための財産の保全の共助の要請があったときは、次の各号のいずれか に該当する場合を除き、当該要請に係る共助をすることができる。 一 共助犯罪(共助の要請において犯されたとされている犯罪をいう。以下この項におい て同じ。)に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、当該行為が第二 条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪又は第十条第三項の罪に 当たるものでないとき。 二 共助犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令 によればこれについて刑罰を科すことができないと認められるとき。 三 共助犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について日本国 の裁判所において確定判決を経たとき。 四 没収の確定裁判の執行の共助又は没収のための保全の共助については、共助犯罪に係 る行為が日本国内において行われたとした場合において、要請に係る財産が日本国の法 令によれば共助犯罪について没収の裁判をし、又は没収保全をすることができる財産に 当たるものでないとき。 五 追徴の確定裁判の執行の共助又は追徴のための保全の共助については、共助犯罪に係 る行為が日本国内において行われたとした場合において、日本国の法令によれば共助犯 罪について追徴の裁判をし、又は追徴保全をすることができる場合に当たるものでない とき。 六 没収の確定裁判の執行の共助については要請に係る財産を有し又はその財産の上に地 上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、追徴の 確定裁判の執行の共助については当該裁判を受けた者が、自己の責めに帰することので きない理由により、当該裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなか ったと認められるとき。 七 没収又は追徴のための保全の共助については、要請国の裁判所若しくは裁判官のした 没収若しくは追徴のための保全の裁判に基づく要請である場合又は没収若しくは追徴の 裁判の確定後の要請である場合を除き、共助犯罪に係る行為が行われたと疑うに足りる 相当な理由がないとき、又は当該行為が日本国内で行われたとした場合において第二十 二条第一項若しくは第四十二条第一項に規定する理由がないと認められるとき。 2 麻薬特例法第十六条第二項に規定する薬物犯罪等に当たる行為に係る外国の刑事事件に 関して、当該外国から、条約に基づかないで、前項の共助の要請があったときは、麻薬特 例法第二十一条各号のいずれかに該当する場合を除き、その要請に係る共助をすることが できる。 3 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産に係る没収の確定裁判の執行の共 助をするに際し、日本国の法令により当該財産を没収するとすれば当該権利を存続させる べき場合に当たるときは、これを存続させるものとする。 (追徴とみなす没収) 第六十条 不法財産又は麻薬特例法第十一条第一項各号若しくは第三項各号に掲げる財産 (以下この条において「不法財産等」という。)に代えて、その価額が不法財産等の価額に 相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る 共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者 から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。 2 前項の規定は、不法財産等に代えてその価額が不法財産等の価額に相当する財産を没収 するための保全に係る共助の要請について準用する。 (要請の受理) 第六十一条 共助の要請の受理は、外務大臣が行う。ただし、条約に基づき法務大臣が共助 の要請の受理を行うこととされているとき、又は緊急その他特別の事情がある場合におい て外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。 2 前項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合においては、法務大 臣は、外務大臣に対し、共助に関する事務の実施に関し、必要な協力を求めることができ る。 (裁判所の審査) 第六十二条 共助の要請が没収又は追徴の確定裁判の執行に係るものであるときは、検察官 は、裁判所に対し、共助をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求 をしなければならない。 2 裁判所は、審査の結果、審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定をし、 共助の要請に係る確定裁判の全部若しくは一部について共助をすることができる場合に該 当するとき、又はその全部について共助をすることができない場合に該当するときは、そ れぞれその旨の決定をしなければならない。 3 裁判所は、没収の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場合に該 当する旨の決定をする場合において、第五十九条第三項の規定により存続させなければな らない権利があるときは、当該権利を存続させる旨の決定を同時にしなければならない。 4 裁判所は、追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき、共助をすることができる場合に 該当する旨の決定をするときは、追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならな い。 5 第一項の規定による審査においては、共助の要請に係る確定裁判の当否を審査すること ができない。 6 第一項の規定による審査に関しては、次に掲げる者(以下「利害関係人」という。)が当 該審査請求事件の手続への参加を許されていないときは、共助をすることができる場合に 該当する旨の決定をすることができない。 一 没収の確定裁判の執行の共助については、要請に係る財産を有し、若しくはその財産 の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者又 はこれらの財産若しくは権利について没収保全がされる前に強制競売の開始決定、強制 執行による差押え若しくは仮差押えの執行がされている場合における差押債権者若しく は仮差押債権者 二 追徴の確定裁判の執行の共助については、当該裁判を受けた者 7 裁判所は、審査の請求について決定をするときは、検察官及び審査請求事件の手続への 参加を許された者(以下「参加人」という。)の意見を聴かなければならない。 8 裁判所は、参加人が口頭で意見を述べたい旨を申し出たとき、又は裁判所において証人 若しくは鑑定人を尋問するときは、公開の法廷において審問期日を開き、参加人に当該期 日に出頭する機会を与えなければならない。この場合において、参加人が出頭することが できないときは、審問期日に代理人を出頭させ、又は書面により意見を述べる機会を与え たことをもって、参加人に出頭する機会を与えたものとみなす。 9 検察官は、前項の審問期日の手続に立ち会うことができる。 (抗告) 第六十三条 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができ る。 2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、 最高裁判所に特に抗告をすることができる。 3 前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。 (決定の効力) 第六十四条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場 合に該当する旨の決定が確定したときは、当該没収又は追徴の確定裁判は、共助の実施に 関しては、日本国の裁判所が言い渡した没収又は追徴の確定裁判とみなす。 (要請国への執行財産等の譲与等) 第六十四条の二 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請をした外国(第三項において 「執行共助の要請国」という。)から、当該共助の実施に係る財産又はその価額に相当する 金銭(以下この条において「執行財産等」という。)の譲与の要請があったときは、その全 部又は一部を譲与することができる。 2 法務大臣は、執行財産等の全部又は一部を譲与することが相当であると認めるときは、 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助に必要な措置を命じた地方検察庁の検事正に対し、 当該執行財産等の譲与のための保管を命ずるものとする。 3 法務大臣は、執行財産等について、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に規 定する検事正に対し、当該執行財産等の全部又は一部を仮に保管することを命ずることが できる。 一 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請があった場合において、これに応ずる か否かの判断をするために必要があると認めるとき。 二 執行共助の要請国から執行財産等の譲与の要請がされると思料する場合において、必 要があると認めるとき。 (決定の取消し) 第六十五条 没収又は追徴の確定裁判の執行の共助の要請につき共助をすることができる場 合に該当する旨の決定が確定した場合において、当該要請に係る確定裁判が取り消された ときその他その効力がなくなったときは、裁判所は、検察官又は利害関係人の請求によ り、決定をもって、共助をすることができる場合に該当する旨の決定を取り消さなければ ならない。 2 前項の取消しの決定が確定したときは、刑事補償法に定める没収又は追徴の執行による 補償の例により、補償を行う。 3 第六十三条の規定は、第一項の請求に係る決定について準用する。 (没収保全の請求) 第六十六条 共助の要請が没収のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官 に、没収保全命令を発して要請に係る財産につきその処分を禁止することを請求しなけれ ばならない。この場合において、検察官は、必要と認めるときは、附帯保全命令を発して 当該財産の上に存在する地上権、抵当権その他の権利の処分を禁止することを請求するこ とができる。 2 第六十二条第一項の審査の請求があった後は、没収保全に関する処分は、審査の請求を 受けた裁判所が行う。 (追徴保全の請求) 第六十七条 共助の要請が追徴のための保全に係るものであるときは、検察官は、裁判官 に、追徴保全命令を発して、追徴の裁判を受けるべき者に対しその財産の処分を禁止する ことを請求しなければならない。 2 前条第二項の規定は、追徴保全に関する処分について準用する。 (公訴提起前の保全の期間) 第六十八条 没収又は追徴のための保全の共助の要請が公訴の提起されていない事件に関し てされた場合において、没収保全命令又は追徴保全命令が発せられた日から四十五日以内 に要請国から当該事件につき公訴が提起された旨の通知がないときは、当該没収保全又は 追徴保全命令は、その効力を失う。 2 要請国から、前項の期間内に公訴を提起できないことについてやむを得ない事由がある 旨理由を付して通知があったときは、裁判官は、検察官の請求により、三十日間を限り、 保全の期間を更新することができる。更新された期間内に公訴を提起できないことについ てやむを得ない事由がある旨理由を付して通知があったときも、同様とする。 (手続の取消し) 第六十九条 共助の要請を撤回する旨の通知があったときは、検察官は、速やかに、審査、 没収保全若しくは追徴保全の請求を取り消し、又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の 取消しを請求しなければならない。 2 前項の請求があったときは、裁判所又は裁判官は、速やかに、没収保全命令又は追徴保 全命令を取り消さなければならない。 (事実の取調べ) 第七十条 裁判所又は裁判官は、この章の規定による審査をし、又は没収保全若しくは追徴 保全に関する処分をするため必要があるときは、事実の取調べをすることができる。この 場合においては、証人を尋問し、検証を行い、又は鑑定、通訳若しくは翻訳を命ずること ができる。 (検察官の処分) 第七十一条 検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全 命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分を することができる。 一 関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。 二 鑑定を嘱託すること。 三 実況見分をすること。 四 書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。 五 公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。 六 電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務の ために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設 備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信 日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間 (延長する場合には、通じて六十日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよ う、書面で求めること。 七 裁判官の発する令状により、差押え、捜索、刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定す る電磁的記録提供命令又は検証をすること。 2 検察官は、検察事務官に前項の処分をさせることができる。 (管轄裁判所) 第七十二条 この章の規定による審査、没収保全若しくは追徴保全又は令状の発付の請求 は、請求する検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所又はその裁判官にし なければならない。 (準用) 第七十三条 この章に特別の定めがあるもののほか、裁判所若しくは裁判官のする審査、処 分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害 関係人の参加については第三章及び第四章、刑事訴訟法(第一編第二章及び第五章から第 十三章まで、第二編第一章、第三編第一章及び第四章並びに第七編に限る。)、刑事訴訟費 用に関する法令並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の規 定を、共助の要請を受理した場合における措置については国際捜査共助等に関する法律 (昭和五十五年法律第六十九号)第四条、第五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び 第三項並びに第七条第一項並びに逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第八 条第二項並びに第十一条第一項及び第二項の規定を、それぞれその性質に反しない限り、 準用する。 2 第六十四条の二第一項に規定する譲与の要請の受理及び当該要請を受理した場合におけ る措置については、国際捜査共助等に関する法律第三条、第四条、第十四条第一項前段、 第五項及び第六項並びに第十六条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三 条の見出し中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡し」と、同条第一項中「証拠 の送付」とあるのは「執行財産等(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法 律(平成十一年法律第百三十六号)第六十四条の二第一項に規定する執行財産等をいう。 以下同じ。)の引渡し」と、同条第二項中「証拠の送付」とあるのは「執行財産等の引渡 し」と、同法第四条中「共助要請書」とあるのは「譲与要請書」と、同法第十四条第一項 前段中「証拠の収集を終えた」とあるのは「執行財産等を保管するに至つた」と、「収集し た証拠」とあるのは「当該執行財産等」と、「送付しなければ」とあるのは「引き渡さなけ れば」と、同条第五項中「第一項、第三項又は前項の規定による送付」とあるのは「第一 項の規定による引渡し」と、「証拠」とあるのは「執行財産等」と、「返還」とあるのは 「処分」と読み替えるものとする。 (逃亡犯罪人の引渡しに関する特例) 第七十四条 逃亡犯罪人引渡法第一条第三項に規定する引渡犯罪に係る行為が日本国内にお いて行われたとしたならば第六条の二第一項第二号に掲げる罪に係る同項若しくは同条第 二項の罪又は第十条第三項の罪に当たるものである場合における同法第二条の規定の適用 については、同条第三号及び第四号中「三年」とあるのは、「二年」とする。 第七章 雑則 (政令等への委任) 第七十五条 この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必 要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。 2 この法律に定めるもののほか、第十八条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手 続、第四章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規定する国際共助 手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。 (経過措置) 第七十六条 この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政 令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措 置を定めることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。 (経過措置) 第二条 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を 得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であ って、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行 為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内におい て行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為 により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした 行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第二条第二項第一号 の犯罪収益とみなす。 2 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第十 条の二第一項の違反行為に係る同法第十三条第三号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為 であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当 該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の 施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第二条第二 項第三号の犯罪収益とみなす。 3 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した麻薬特例法第二条第 二項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財 産(麻薬特例法附則第二項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為 に対しても、適用する。 4 第十条及び第十一条の規定は、第一項及び第二項に規定する財産並びにこの法律の施行 前に犯した第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為 であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの 法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び 資金は、犯罪収益とみなす。 第三条 第五章の規定の適用については、附則第八条の規定による改正前の麻薬特例法(以 下「旧麻薬特例法」という。)第五条第一項の規定による届出は第五十四条第一項の規定に よる届出と、旧麻薬特例法第五条第三項の規定による文書の写しの送付は第五十四条第三 項の規定による通知とみなす。 2 郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第六条の規定により記録した 帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送 付は、第五十五条の規定による通知とみなす。 第四条 第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及 び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。 別表第一(第二条、第七条の二関係) 一 第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準 備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪 二 第七条の二(証人等買収)の罪 三 第十条(犯罪収益等隠匿)若しくは第十一条(犯罪収益等収受)の罪又は麻薬特例法 第六条(薬物犯罪収益等隠匿)若しくは第七条(薬物犯罪収益等収受)の罪 四 刑法第百五十五条第一項(有印公文書等偽造)若しくは第二項(有印公文書等変造) の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は 第二項の例により処断すべきものに限る。)又は同法第百五十九条第一項(有印私文書等 偽造)若しくは第二項(有印私文書等変造)の罪 五 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者 供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪 六 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略 取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取 者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 七 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第二項(児童の引渡し及び支 配)の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。) 八 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十条第一項第一号 (不法入国)、第二号(不法上陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在 留)の罪(正犯により犯されたものを除く。)、同法第七十四条(集団密航者を不法入国 させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四(集団密 航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一 項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)、同法第七十四条の六の二第一 項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持等) 若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)の罪、同法第七十四条 の六の三(未遂罪)の罪(同法第七十四条の六の二第一項第三号及び第四号の罪に係る 部分を除く。)又は同法第七十四条の八(不法入国者等の蔵匿等)の罪 九 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項第一号(旅券等の不正 受交付)若しくは第三号から第五号まで(自己名義旅券等の譲渡等、他人名義旅券等の 譲渡等、偽造旅券等の譲渡等)若しくは第二項(営利目的の旅券等の不正受交付等)の 罪又はこれらの罪に係る同条第三項(未遂罪)の罪 十 刑法第九十五条(公務執行妨害及び職務強要)の罪若しくは同法第九十五条の二(電 子計算機損壊等公務執行妨害)の罪(裁判、検察又は警察の職務を行う公務員による次 に掲げる罪に係る審判又は捜査の職務の執行を妨害する目的で犯されたものに限る。)又 は同法第二百二十三条(強要)の罪(次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関 し、証言をさせず、若しくは虚偽の証言をさせ、又は証拠を隠滅させ、偽造させ、若し くは変造させ、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用させる目的で犯されたものに限 る。) イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の拘禁刑が定められている罪(ロに掲げる罪を 除く。) ロ この表に掲げる罪 別表第二(第二条関係) 一 刑法第百六十三条の四(支払用カード電磁的記録不正作出準備)の罪、同法第百六十 三条の五(未遂罪)の罪(同法第百六十三条の四第一項の罪に係る部分に限る。)又は同 法第百七十五条(わいせつ物頒布等)若しくは第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十八条第 二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪 三 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十九条の九第一号(損失補塡 に係る利益の収受等)の罪 四 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二百条第十四号(損失補塡に係る 利益の収受等)の罪 五 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第九十八条の四(損失補塡に係る 利益の収受等)の罪 六 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十九条の三第一号(損 失補塡に係る利益の収受等)の罪 七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百十二条の三(損失補塡 に係る利益の収受等)の罪 八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第十条の二 の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪 九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十七条第三号(非弁護士の法律事務の 取扱い等)又は第四号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪 十 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第三百六十三条第九号(損失補 塡に係る利益の収受等)の罪 十一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二十四条第一号(無登録販 売等)の罪(同法第三条の違反行為に係るものに限る。)又は同法第二十四条の二第一号 (興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪 十二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十 六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)又は第二百四十三条第二号 (損失補塡に係る利益の収受等)の罪 十三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第九十条の四の二(損失補塡に係 る利益の収受等)の罪 十四 覚醒剤取締法第四十一条の十三(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪 十五 出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項(不法就労助長)又は第七十三条 の五(在留カード偽造等準備)の罪 十六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条の二の二(損失補塡 に係る利益の収受等)の罪 十七 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条の三第一号(銃砲及び 銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪 十八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第百条の四の二(損失補塡に係る 利益の収受等)の罪 十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第三項(元本を保証 して行う出資金の受入れ等)の罪(同法第一条又は第二条第一項の違反行為に係るもの に限る。) 二十 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)又は第十条(売春を させる契約)の罪 二十一 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十五(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、 第三十一条の十六第一項第一号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等又は刀剣類の所持)、第二 号(拳銃部品の所持)若しくは第三号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂 罪)、第三十一条の十七(拳銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一項(拳 銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの 周旋等)の罪 二十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十 五年法律第百四十五号)第八十四条第九号(無許可医薬品販売業)の罪 二十三 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等) の罪 二十四 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第六十一条第一号(無免許営業)又は第 六十三条の二の二(損失補塡に係る利益の収受等)の罪 二十五 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 六十年法律第八十八号)第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪 (同法第四条第一項の違反行為に係るものに限る。) 二十六 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特 例法(平成三年法律第七十一号)第二十八条(特別永住者証明書偽造等準備)の罪 二十七 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第八十条第三号(損失補塡に 係る利益の収受等)の罪 二十八 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百十七条の二第二号(損失補塡に係る利 益の収受等)又は第三百三十一条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与) の罪 二十九 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九十七条第一号(損 失補塡に係る利益の収受等)又は第三百十一条第三項(社員等の権利等の行使に関する 利益の受供与)の罪 三十 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号) 第百四十三条第四号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪 三十一 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十九条の二の二(損失補塡に 係る利益の収受等)の罪 三十二 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第九十四条第七号(損失補塡に係る利 益の収受等)の罪 三十三 会社法第九百七十条第二項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)の罪 三十四 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (平成十九年法律第三十八号)第六条第三項(特定核燃料物質の輸出入の予備)の罪 三十五 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第七十三条第一項第 二号(損失補塡に係る利益の収受等)の罪 三十六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 二十五年法律第二十七号)第四十九条(個人番号の提供及び盗用)又は第五十一条第一 項(詐欺等行為等による個人番号の取得)の罪 別表第三(第六条の二関係) 一 第三条(組織的な殺人等)、第九条第一項から第三項まで(不法収益等による法人等の 事業経営の支配を目的とする行為)、第十条第一項(犯罪収益等隠匿)又は第十一条(犯 罪収益等収受)の罪 二 イ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)又は同法第七 ほう 十九条(内乱等幇助)の罪(同項の罪(同項第三号に係る部分に限る。)及び同法第七 十七条第二項の罪に係るものを除く。) ロ 刑法第八十一条(外患誘致)又は第八十二条(外患援助)の罪 ハ 刑法第百六条(騒乱)の罪(同条第三号に係る部分を除く。) ニ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しく は第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪又は同法第百十七条第一項(激発物破裂) の罪(同法第百八条、第百九条第一項又は第百十条第一項の例により処断すべきもの に限る。) ホ 刑法第百十九条(現住建造物等浸害)又は第百二十条(非現住建造物等浸害)の罪 ヘ 刑法第百二十五条(往来危険)又は第百二十六条第一項若しくは第二項(汽車転覆 等)の罪 ト 刑法第百三十六条(あへん煙輸入等)、第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)又 は第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪 チ 刑法第百四十三条(水道汚染)、第百四十六条前段(水道毒物等混入)又は第百四十 七条(水道損壊及び閉塞)の罪 リ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)又は第百四十九条(外国通貨偽造及び行 使等)の罪 ヌ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書等偽造)若しくは第二項(有印公文書等変造) の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又 は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七条第一項(公正 証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項(偽造 公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書等偽造)若しくは第二項 (有印私文書等変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条第一項(偽造 私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二第一項から第三項まで(電磁的記録不 正作出及び供用)の罪 ル 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条第一項(偽造有価証券行使 等)の罪 ヲ 刑法第百六十三条の二(支払用カード電磁的記録不正作出等)又は第百六十三条の 三(不正電磁的記録カード所持)の罪 ワ 刑法第百六十五条(公印偽造及び不正使用等)の罪 カ 刑法第百七十六条(不同意わいせつ)又は第百七十七条(不同意性交等)の罪 ヨ 刑法第百九十一条(墳墓発掘死体損壊等)の罪 タ 刑法第百九十七条第一項前段(収賄)若しくは第二項(事前収賄)、第百九十七条の 二から第百九十七条の四まで(第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄) 又は第百九十八条(贈賄)の罪 レ 刑法第二百四条(傷害)の罪 ソ 刑法第二百二十四条(未成年者略取及び誘拐)、第二百二十五条(営利目的等略取及 び誘拐)、第二百二十六条(所在国外移送目的略取及び誘拐)、第二百二十六条の二第 一項、第四項若しくは第五項(人身売買)、第二百二十六条の三(被略取者等所在国外 移送)又は第二百二十七条第一項、第三項若しくは第四項(被略取者引渡し等)の罪 ツ 刑法第二百三十四条の二第一項(電子計算機損壊等業務妨害)の罪 ネ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三 こん 十八条(事後強盗)又は第二百三十九条(昏酔強盗)の罪 ナ 刑法第二百四十六条の二から第二百四十八条まで(電子計算機使用詐欺、背任、準 詐欺)の罪 ラ 刑法第二百五十二条(横領)の罪 ム 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪 三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)又は第 三条、第五条若しくは第六条(爆発物の製造等)の罪 四 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十 八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)又は第三 条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)の罪 五 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条第一項 (偽造印紙等の使用等)の罪 六 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第一条第一項(海底電信 線の損壊)の罪 七 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(強制労働)の罪 八 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等) の罪 九 児童福祉法第六十条第一項(児童淫行)の罪又は同条第二項(児童の引渡し及び支配) の罪(同法第三十四条第一項第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。) 十 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪 十一 金融商品取引法第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)又は第百九十七条 の二(内部者取引等)の罪 十一の二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二 十二号)第四十九条(無許可営業等)の罪 十二 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第 一項(大麻草の栽培)又は第二十四条の六第一号(大麻の持出し)の罪 十三 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条(暴行等による船員職 業紹介等)の罪 十四 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)の罪 十五 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条(無資格自転車競走等) の罪 十六 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の七第一 項若しくは第二項(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)又 は第六十九条の八第一項(特定技術提供目的の無許可取引等)の罪 十七 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項(電気通信業務等の 用に供する無線局の無線設備の損壊等)の罪 十八 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条(無資格小型自動車 競走等)の罪 十九 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条(重要文化財の無許 可輸出)、第百九十五条第一項(重要文化財の損壊等)又は第百九十六条第一項(史跡名 勝天然記念物の滅失等)の罪 二十 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項(軽油 等の不正製造)又は第百四十四条の四十一第一項から第三項まで若しくは第五項(軽油 引取税に係る脱税)の罪 二十一 商品先物取引法第三百五十六条(商品市場における取引等に関する風説の流布等) の罪 二十二 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項(自動車道における 自動車往来危険)又は第百一条第一項(事業用自動車の転覆等)の罪 二十三 投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項(投資主の権利の行使 に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条(無資格 モーターボート競走等)の罪 二十五 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条(保安林の区域内にお ぞう ける森林窃盗)、第二百一条第二項(森林窃盗の贓物の運搬等)又は第二百二条第一項 (他人の森林への放火)の罪 二十六 覚醒剤取締法第四十一条第一項(覚醒剤の輸入等)、第四十一条の二第一項若しく は第二項(覚醒剤の所持等)、第四十一条の三第一項若しくは第二項(覚醒剤の使用等) 又は第四十一条の四第一項(管理外覚醒剤の施用等)の罪 二十七 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上 陸)若しくは第五号(不法残留)若しくは第二項(不法在留)の罪(正犯により犯され たものを除く。)、同法第七十三条の三第一項から第六項まで(在留カード偽造等)、第七 十三条の四(偽造在留カード等所持)、第七十四条第一項(集団密航者を不法入国させる 行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)若しくは第七十四条の四第一項(集団密 航者の収受等)の罪、同法第七十四条の六(不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一 項第一号又は第二号に規定する行為に係るものに限る。)又は同法第七十四条の六の二第 一項第一号(難民旅行証明書等の不正受交付)若しくは第二号(偽造外国旅券等の所持 等)若しくは第二項(営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等)若しくは第七十四 条の八第一項若しくは第二項(不法入国者等の蔵匿等)の罪 二十八 旅券法第二十三条第一項(旅券等の不正受交付等)の罪 二十九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (昭和二十七年法律第百三十八号)第五条(軍用物の損壊等)の罪 三十 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項(ジアセ チルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ 等の製剤等)、第六十四条の三第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等の施用 等)、第六十五条第一項若しくは第二項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、 第六十六条第一項(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等)、第六十六条の二第一項 (麻薬の施用等)、第六十六条の三第一項(向精神薬の輸入等)又は第六十六条の四第二 項(営利目的の向精神薬の譲渡等)の罪 三十一 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項(有線電気通信 設備の損壊等)の罪 三十二 武器等製造法第三十一条第一項(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第 一項(銃砲弾の無許可製造)の罪又は同法第三十一条の三第四号(猟銃等の無許可製造) の罪(猟銃の製造に係るものに限る。) 三十三 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(ガス工作物の 損壊等)の罪 三十四 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項若しくは第二項(輸 出してはならない貨物の輸出)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨 物の輸入)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物の保税地域へ の蔵置等)、第百十条第一項若しくは第二項(偽りにより関税を免れる行為等)、第百十 一条第一項若しくは第二項(無許可輸出等)又は第百十二条第一項(輸出してはならな い貨物の運搬等)の罪 三十五 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項若しくは第二項(け しの栽培等)又は第五十二条第一項(あへんの譲渡し等)の罪 三十六 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二十一条(自衛隊の所有する武 器等の損壊等)の罪 三十七 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条(高金利等)、第五 条の二第一項(高保証料)、第五条の三(保証料がある場合の高金利等)又は第八条第一 項若しくは第二項(業として行う著しい高金利の脱法行為等)の罪 三十八 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条(不正の手段による 補助金等の受交付等)の罪 三十九 売春防止法第八条第一項(対償の収受等)、第十一条第二項(業として行う場所の 提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪 四十 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十六条第一項(高速自動車 国道の損壊等)の罪 四十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五十一条第一項(水道施設の損壊等) の罪 四十二 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第一項(銃砲等の発射)の罪(拳銃等の発射 に係るものを除く。)、同条第二項若しくは第三項(拳銃等の発射)若しくは第三十一条 の二第一項(拳銃等の輸入)の罪、同法第三十一条の三第一項若しくは第二項(銃砲等 の所持等)の罪(拳銃等の所持に係るものを除く。)又は同条第三項若しくは第四項(拳 銃等の所持等)、第三十一条の四第一項若しくは第二項(拳銃等の譲渡し等)、第三十一 条の六(偽りの方法により銃砲等の所持の許可を受ける行為)、第三十一条の七第一項 (拳銃実包の輸入)、第三十一条の八(拳銃実包の所持)、第三十一条の九第一項(拳銃 実包の譲渡し等)、第三十一条の十一第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは第三 項(猟銃の所持等)若しくは第三十一条の十三(拳銃等の輸入に係る資金等の提供)の 罪 四十三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十四条第一項(公共下水道の施設 の損壊等)の罪 四十四 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二 (特許権等の侵害)の罪 四十五 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条(実用新案権等の侵害) の罪 四十六 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条又は第六十九条の二(意匠 権等の侵害)の罪 四十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二(商標 権等の侵害)の罪 四十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十五条(不正な信号機の操作等) の罪 四十九 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条 の九(業として行う指定薬物の製造等)の罪 五十 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十 九年法律第百十一号)第二条第一項(自動列車制御設備の損壊等)の罪 五十一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十五条第一項(電気工作物の損 壊等)の罪 五十二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項若しくは第三項若 しくは第二百三十九条第一項(偽りにより所得税を免れる行為等)又は第二百四十条第 一項(所得税の不納付)の罪 五十三 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項(偽りに より法人税を免れる行為等)の罪 五十四 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和 四十三年法律第百二号)第一条第一項(海底電線の損壊)又は第二条第一項(海底パイ プライン等の損壊)の罪 五十五 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項(著作権 等の侵害等)の罪 五十六 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一 項(航空機の強取等)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪 五十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五 条第一項(無許可廃棄物処理業等)の罪 五十八 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一 項(火炎びんの使用)の罪 五十九 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十四条第一項(熱供給施設の 損壊等)の罪 六十 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号) 第一条(航空危険)、第二条第一項(航行中の航空機を墜落させる行為等)、第三条第一 項(業務中の航空機の破壊等)又は第四条(業務中の航空機内への爆発物等の持込み) の罪 六十一 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項若しくは第二項(人質に よる強要等)又は第二条(加重人質強要)の罪 六十二 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関 する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項(生物兵 器等の使用)若しくは第二項(生物剤等の発散)又は第十条第一項(生物兵器等の製造) 若しくは第二項(生物兵器等の所持等)の罪 六十三 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条(無登録営業等)の罪 六十四 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十 八条(有害業務目的の労働者派遣)の罪 六十五 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)第三十二条(勧誘等の 禁止等)の罪 六十六 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百 三号)第九条第一項(流通食品への毒物の混入等)の罪 六十七 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項又は第五項(偽りによ り消費税を免れる行為等)の罪 六十八 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特 例法第二十六条第一項から第六項まで(特別永住者証明書の偽造等)又は第二十七条 (偽造特別永住者証明書等の所持)の罪 六十九 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第七条(薬物犯罪収益等収 受)の罪 七十 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号) 第五十七条の二(国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等)の罪 七十一 不正競争防止法第二十一条第一項から第五項まで(営業秘密の不正取得等)の罪 七十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号) 第三十八条第一項(化学兵器の使用)若しくは第二項(毒性物質等の発散)又は第三十 九条第一項から第三項まで(化学兵器の製造等)の罪 七十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項(サリン等の発散)又 は第六条第一項(サリン等の製造等)の罪 七十四 保険業法第三百三十一条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等に ついての威迫行為)の罪 七十五 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等) の罪 七十六 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条 (無資格スポーツ振興投票)の罪 七十七 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条(育成者権等の侵害)の罪 七十八 資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項(社員等の権利等の行使に関する 利益の受供与等についての威迫行為)の罪 七十九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十 四号)第六十七条第一項(一種病原体等の発散)、第六十八条第一項若しくは第二項(一 種病原体等の輸入)、第六十九条第一項(一種病原体等の所持等)又は第七十条(二種病 原体等の輸入)の罪 八十 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号) 第二十二条第一項(対人地雷の製造)又は第二十三条(対人地雷の所持)の罪 八十一 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する 法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項(児童買春周旋)、第六条第一項(児童 買春勧誘)又は第七条第六項から第八項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対 する提供等)の罪 八十二 民事再生法第二百五十五条(詐欺再生)又は第二百五十六条(特定の債権者に対 する担保の供与等)の罪 八十三 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条 第一項(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる 行為)又は第三条第一項から第三項まで、第四条第一項若しくは第五条第一項若しくは 第二項(公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提 供等)の罪 八十四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成 十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項(不実の署名用電子証明書等を発行させる 行為)の罪 八十五 会社更生法第二百六十六条(詐欺更生)又は第二百六十七条(特定の債権者等に 対する担保の供与等)の罪 八十六 破産法第二百六十五条(詐欺破産)又は第二百六十六条(特定の債権者に対する 担保の供与等)の罪 八十七 会社法第九百六十三条から第九百六十六条まで(会社財産を危うくする行為、虚 偽文書行使等、預合い、株式の超過発行)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関す る贈収賄)又は第九百七十条第四項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等につ いての威迫行為)の罪 八十八 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第 三条第一項(放射線の発散等)、第四条第一項(原子核分裂等装置の製造)、第五条第一 項若しくは第二項(原子核分裂等装置の所持等)、第六条第一項(特定核燃料物質の輸出 入)、第七条(放射性物質等の使用の告知による脅迫)又は第八条(特定核燃料物質の窃 取等の告知による強要)の罪 八十九 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項又は第三項(海 賊行為)の罪 九十 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第 八十五号)第二十一条第一項(クラスター弾等の製造)又は第二十二条(クラスター弾 等の所持)の罪 九十一 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の 事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成 二十三年法律第百十号)第六十条第一項(汚染廃棄物等の投棄等)の罪 九十二 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第 十八条第一項(家畜遺伝資源の不正取得等)の罪 九十三 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に 係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条第二項(不特 定又は多数の者に対する性的影像記録提供等)又は第五条第一項若しくは第二項(性的 姿態等影像送信)の罪 別表第四(第六条の二関係) 一 別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。) イ 刑法第七十七条第一項(内乱)の罪(同項第三号に係る部分を除く。)並びに同法第 八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)及び第百九十八条(贈賄)の罪 ロ 爆発物取締罰則第一条(爆発物の使用)の罪 ハ 児童福祉法第六十条第二項(児童の引渡し及び支配)の罪(同法第三十四条第一項 第七号又は第九号の違反行為に係るものに限る。) ニ 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号(不法入国)、第二号(不法上陸) 及び第五号(不法残留)並びに第二項(不法在留)の罪(正犯により犯されたものを 除く。)、同法第七十四条の二第一項(集団密航者の輸送)の罪、同法第七十四条の六 (不法入国等援助)の罪(同法第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為に係 るものに限る。)並びに同法第七十四条の六の二第一項第一号(難民旅行証明書等の不 正受交付)及び第二号(偽造外国旅券等の所持等)並びに第七十四条の八第一項(不 法入国者等の蔵匿等)の罪 二 第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに 掲げる者に係るものに限る。)又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪 三 イ 刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走 援助)の罪 ロ 刑法第百六十九条(偽証)の罪 四 爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪 五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び 区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四 条第一項(偽証)の罪 六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十六 条(組織的な犯罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪

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第一条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪によscope_and_application
第二条 この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であっdefinitions_and_interpretation
第八条 団体の構成員が罪(これに当たる行為が、当該団体の活動として、当該行為を実行asset_freezing
第九条 第二条第二項第一号若しくは第三号の犯罪収益若しくは薬物犯罪収益(麻薬特例法enforcement_and_offences
第十条 犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関するenforcement_and_offences
第十一条 情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の拘禁刑若しくは三百万円以enforcement_and_offences
第十二条 第三条第一項第九号、第十一号、第十二号及び第十五号に掲げる罪に係る同条のscope_and_application
第十三条 次に掲げる財産は、没収することができる。asset_freezing enforcement_and_offences
第十四条 前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法asset_freezing
第十五条 第十三条の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しなasset_freezing
第十六条 第十三条第一項各号に掲げる財産を没収することができないとき、又は当該財産asset_freezing
第十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人enforcement_and_offences
第十八条 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第十九条第一項及びasset_freezing
第十八条の三 第二十七条から第三十条までに規定する財産以外の財産に係る権利で債務者asset_freezing
第二十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪asset_freezing
第二十三条 裁判官は、前条第一項又は第二項に規定する理由及び必要があると認めるときasset_freezing
第四十二条 裁判所は、第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪asset_freezing