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Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (犯罪による収益の移転防止に関する法律)

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令和8年7月10日 施行 現在施行 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十四号) Law RevisionID:419AC0000000022_20260710_508AC0000000034 平成十九年法律第二十二号 犯罪による収益の移転防止に関する法律 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 特定事業者による措置(第四条―第十二条) 第三章 疑わしい取引に関する情報の提供等(第十三条・第十四条) 第四章 監督(第十五条―第十九条) 第五章 雑則(第二十条―第二十四条) 第六章 罰則(第二十五条―第三十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるととも に、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与 えるものであること、及び犯罪による収益の移転が没収、追徴その他の手続によりこれを 剝奪し、又は犯罪による被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪 による収益の移転を防止すること(以下「犯罪による収益の移転防止」という。)が極めて 重要であることに鑑み、特定事業者による顧客等の本人特定事項(第四条第一項第一号に 規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認、取引記録等の保 存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益 の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」とい う。)及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るため の麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻 薬特例法」という。)による措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテ ロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保し、もって国民 生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的とす る。 (定義) 第二条 この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定 する犯罪収益等又は麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。 2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。 一 銀行 二 信用金庫 三 信用金庫連合会 四 労働金庫 五 労働金庫連合会 六 信用協同組合 七 信用協同組合連合会 八 農業協同組合 九 農業協同組合連合会 十 漁業協同組合 十一 漁業協同組合連合会 十二 水産加工業協同組合 十三 水産加工業協同組合連合会 十四 農林中央金庫 十五 株式会社商工組合中央金庫 十六 株式会社日本政策投資銀行 十七 保険会社 十八 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等 十九 保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者 二十 共済水産業協同組合連合会 二十一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商 品取引業者 二十二 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社 二十三 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者 二十四 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者 二十五 信託会社 二十六 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者 二十七 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第五項に規定する不動 産特定共同事業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八 年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関であって、不動産特定共同事 業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業を営むものを含む。)、同条第七項に規 定する小規模不動産特定共同事業者、同条第九項に規定する特例事業者又は同条第十一 項に規定する適格特例投資家限定事業者 二十八 無尽会社 二十九 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者 三十 貸金業法第二条第一項第五号に規定する者のうち政令で定める者 三十の二 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第一項に規定す る前払式支払手段発行者のうち同法第十一条の二第一項の届出をした者 三十一 資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者 三十一の二 資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者 三十一の三 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十八項に規定する電子決済 等取扱業者 三十一の四 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の三の二第一項 に規定する信用金庫電子決済等取扱業者 三十一の五 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第 六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者 三十二 資金決済に関する法律第二条第十六項に規定する暗号資産交換業者 三十三 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定す る商品先物取引業者 三十四 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に 規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含 む。) 三十五 社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関 三十六 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項に規定する電子債権記 録機関 三十七 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 三十八 本邦において両替業務(業として外国通貨(本邦通貨以外の通貨をいう。)又は旅 行小切手の売買を行うことをいう。)を行う者 三十九 顧客に対し、その指定する機械類その他の物品を購入してその賃貸(政令で定め るものに限る。)をする業務を行う者 四十 それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は 特定の役務提供事業者(役務の提供の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。) から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の 符号(以下「クレジットカード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しよ うとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下「利用者たる顧客」という。)に交 付し又は付与し、当該利用者たる顧客が当該クレジットカード等を提示し又は通知して 特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で 役務の提供を受けたときは、当該販売業者又は役務提供事業者に当該商品若しくは権利 の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を直接に又は第三者を経由して交付する とともに、当該利用者たる顧客から、あらかじめ定められた時期までに当該代金若しく は当該対価の合計額の金銭を受領し、又はあらかじめ定められた時期ごとに当該合計額 を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た額の金銭を受領する業務を 行う者 四十一 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二条第九項に規定す るカジノ事業者 四十二 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅 地建物取引業者(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項 の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第二条第二号に規定する宅地建物 取引業(別表において単に「宅地建物取引業」という。)を営むもの(第二十二条第一項 第十六号において「みなし宅地建物取引業者」という。)を含む。) 四十三 金、白金その他の政令で定める貴金属若しくはダイヤモンドその他の政令で定め る宝石又はこれらの製品(以下「貴金属等」という。)の売買を業として行う者 四十四 顧客に対し、自己の居所若しくは事務所の所在地を当該顧客が郵便物(民間事業 者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定す る信書便物並びに大きさ及び重量が郵便物に類似する貨物を含む。以下同じ。)を受け取 る場所として用い、又は自己の電話番号を当該顧客が連絡先の電話番号として用いるこ とを許諾し、当該自己の居所若しくは事務所において当該顧客宛ての郵便物を受け取っ てこれを当該顧客に引き渡し、又は当該顧客宛ての当該電話番号に係る電話(ファクシ ミリ装置による通信を含む。以下同じ。)を受けてその内容を当該顧客に連絡し、若しく は当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定す る電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者 四十五 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)又は弁護士法人(外国法事務弁護士法人及び 弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。) 四十六 司法書士又は司法書士法人 四十七 行政書士又は行政書士法人 四十八 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に 規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人 四十九 税理士又は税理士法人 3 この法律において「顧客等」とは、顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあって は、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。 (国家公安委員会の責務等) 第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等 の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者 に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うととも に、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとす る。 2 国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の 犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収 益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ 的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。 3 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の 移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の 種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び 分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するものとする。 4 国家公安委員会は、第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びに前項の規定に よる調査及び分析を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、特定事業者その 他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができ る。 5 前項に定めるもののほか、国家公安委員会その他の関係行政機関及び地方公共団体の関 係機関は、犯罪による収益の移転防止について相互に協力するものとする。 第二章 特定事業者による措置 (取引時確認等) 第四条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁 護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事 業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同 表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取 引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等 について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令 で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあって は名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。) 二 取引を行う目的 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっ ては事業の内容 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能 となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人 特定事項 2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を 行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げ る事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっ ては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前 項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又は ロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定す る関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うも のとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行う べき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項 (これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の 規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等 (第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがあ る場合における当該取引 ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いが ある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取 引 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われてい ないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」 という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は 所在する者に対する財産の移転を伴うもの 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行 う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの 3 第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を 第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認につい て第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行 っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政 令で定めるものについては、適用しない。 4 特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合におい て、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規 定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現 に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合 を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人に ついても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければ ならない。 5 特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合で あって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるも の(以下この項において「国等」という。)であるときには、第一項又は第二項の規定の適 用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定 中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 国等(人格 第 次に 第一号に のない社団 一 又は財団を 項 除く。) 第 本人特定事項 当該特定事業者と 一 の間で現に特定取 項 引等の任に当たっ 第 ている自然人の本 一 人特定事項 号 第 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその 前項第一号に掲げ 二 価額が政令で定める額を超える財産の移転を る事項 項 伴う場合にあっては、資産及び収入の状況 (第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業 者にあっては、前項各号に掲げる事項) 人格のない 第 次に 第一号から第三号 社団又は財 一 までに 団 項 第 本人特定事項 当該特定事業者と 一 の間で現に特定取 項 引等の任に当たっ 第 ている自然人の本 一 人特定事項 号 第 当該顧客等が自然人である場合にあっては職 事業の内容 一 業、当該顧客等が法人である場合にあっては 項 事業の内容 第 三 号 第 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその 前項第一号から第 二 価額が政令で定める額を超える財産の移転を 三号までに掲げる 項 伴う場合にあっては、資産及び収入の状況 事項 (第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業 者にあっては、前項各号に掲げる事項) 6 顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をい う。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定によ り読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」と いう。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽っ てはならない。 (特定事業者の免責) 第五条 特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じない ときは、当該顧客等又は代表者等がこれに応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の 履行を拒むことができる。 (確認記録の作成義務等) 第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法によ り、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で 定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。 2 特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定 める日から、七年間保存しなければならない。 (取引記録等の作成義務等) 第七条 特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行った 場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法 により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務 省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 2 第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代 理等(別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理 等をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を行った場合には、その価額が少額 である財産の処分の代理その他の政令で定める特定受任行為の代理等を除き、直ちに、主 務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為 の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなけ ればならない。 3 特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は 特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。 (疑わしい取引の届出等) 第八条 特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除 く。)は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益 である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第十条の罪若 しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを判断し、こ れらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるところにより、 政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。 2 第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者は、特定受任行為の代 理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である 疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第 十条の罪若しくは麻薬特例法第六条の罪に当たる行為を行っている疑いがあるかどうかを 判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、政令で定めるとこ ろにより、政令で定める事項を行政庁に届け出なければならない。ただし、当該事項に次 の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該各号に定める法律の規定により漏らしては ならないこととされる事項が含まれる場合は、この限りでない。 一 第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 行政書士法(昭和二十六年法律第四号) 第十二条 二 第二条第二項第四十八号に掲げる特定事業者 公認会計士法第二十七条(同法第十六 条の二第六項において準用する場合を含む。) 三 第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者 税理士法(昭和二十六年法律第二百三 十七号)第三十八条 3 前二項の規定による判断は、第一項の取引又は前項の特定受任行為の代理等(以下この 項において「取引等」という。)に係る取引時確認の結果、当該取引等の態様その他の事情 及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令 で定める項目に従って当該取引等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法その他の主 務省令で定める方法により行わなければならない。 4 特定事業者(その役員及び使用人を含む。)は、第一項又は第二項の規定による届出(以 下「疑わしい取引の届出」という。)を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取 引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。 5 行政庁(都道府県知事又は都道府県公安委員会に限る。)は、疑わしい取引の届出を受け たときは、速やかに、当該疑わしい取引の届出に係る事項を主務大臣に通知するものとす る。 6 行政庁(都道府県知事及び都道府県公安委員会を除く。)又は前項の主務大臣(国家公安 委員会を除く。)は、疑わしい取引の届出又は同項の通知を受けたときは、速やかに、当該 疑わしい取引の届出又は通知に係る事項を国家公安委員会に通知するものとする。 (外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認) 第九条 特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事 業者に限る。次条において同じ。)は、外国所在為替取引業者(外国(本邦の域外にある国 又は地域をいう。以下同じ。)に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。) との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際して は、主務省令で定める方法により、当該外国所在為替取引業者について、次に掲げる事項 の確認を行わなければならない。 一 当該外国所在為替取引業者が、第四条、前三条及び次条の規定による措置に相当する 措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的確に行うために必要 な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国 所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確 認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当 する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態(次 号において単に「監督を受けている状態」という。)にあることその他の取引時確認等相 当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準に適合する体制を整 備していること。 二 当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けている 状態にないものとの間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を 締結していないこと。 (外国為替取引に係る通知義務) 第十条 特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条 において同じ。)へ向けた支払に係る為替取引(小切手の振出しその他の政令で定める方法 によるものを除く。)を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取 引業者(当該政令で定める国又は地域に所在するものを除く。以下この条において同じ。) に委託するときは、当該顧客及び当該顧客の支払の相手方に係る本人特定事項その他の事 項で主務省令で定めるものを通知して行わなければならない。 2 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて本邦から 外国へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又 は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る事項を通知して行わなけれ ばならない。 3 特定事業者は、外国所在為替取引業者からこの条の規定に相当する外国の法令の規定に よる通知を受けて外国から本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の委託又 は再委託を受けた場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に 再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わ なければならない。 4 特定事業者は、他の特定事業者から前項又はこの項の規定による通知を受けて外国から 本邦へ向けた支払又は外国から他の外国へ向けた支払の再委託を受けた場合において、当 該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者に再委託するときは、当該通知に係る 事項(主務省令で定める事項に限る。)を通知して行わなければならない。 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認) 第十条の二 特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済 に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済 手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げ る特定事業者に限る。次条及び第二十二条第二項第二号において「電子決済手段等取引業 者」という。)は、外国所在電子決済手段等取引業者(外国に所在して電子決済手段関連業 務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う 者をいう。以下この条において同じ。)との間で、電子決済手段(同法第二条第五項に規定 する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。以下同じ。)の移 転(同条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。)を継続的 に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、主務省令で定める方法に より、当該外国所在電子決済手段等取引業者について、次に掲げる事項の確認を行わなけ ればならない。 一 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の 規定による措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」とい う。)を的確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施 を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在す る国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十 八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の 機関の適切な監督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」とい う。)にあることその他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主 務省令で定める基準に適合する体制を整備していること。 二 当該外国所在電子決済手段等取引業者が、外国所在電子決済手段等取引業者であって 監督を受けている状態にないものとの間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して 行うことを内容とする契約を締結していないこと。 (電子決済手段の移転に係る通知義務) 第十条の三 電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う 場合において、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等 取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定 する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除 く。)(以下この条において「他の電子決済手段等取引業者等」という。)の顧客として電子 決済手段の管理を当該他の電子決済手段等取引業者等に委託しているものをいう。以下こ の条及び第二十二条第二項第二号において同じ。)に対して行うとき、又は受取顧客に対す る当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に委託するときは、当該依頼を行った顧客及 び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省令で定めるものを当該受取顧客 のために当該移転に係る電子決済手段の管理をする他の電子決済手段等取引業者等(当該 委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなければならない。 2 電子決済手段等取引業者は、他の電子決済手段等取引業者等からこの条の規定又はこれ に相当する外国の法令の規定による通知を受けて電子決済手段の移転の委託又は再委託を 受けた場合において、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該 移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省 令で定める事項に限る。)を当該受取顧客のために当該移転に係る電子決済手段の管理をす る他の電子決済手段等取引業者等(当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受け た者に通知して行わなければならない。 (外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認) 第十条の四 第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」とい う。)は、外国所在暗号資産交換業者(外国に所在して暗号資産交換業(資金決済に関する 法律第二条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。)と同種類の業務を行う者をいう。 以下この条において同じ。)との間で、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産 をいう。以下同じ。)の移転(同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等に伴うもの を除く。以下同じ。)を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際し ては、主務省令で定める方法により、当該外国所在暗号資産交換業者について、次に掲げ る事項の確認を行わなければならない。 一 当該外国所在暗号資産交換業者が、第四条、第六条から第八条まで及び次条の規定に よる措置に相当する措置(以下この号において「取引時確認等相当措置」という。)を的 確に行うために必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管 理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国 に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定 する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監 督を受けている状態(次号において単に「監督を受けている状態」という。)にあること その他の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める 基準に適合する体制を整備していること。 二 当該外国所在暗号資産交換業者が、外国所在暗号資産交換業者であって監督を受けて いる状態にないものとの間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容と する契約を締結していないこと。 (暗号資産の移転に係る通知義務) 第十条の五 暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合におい て、当該移転を受取顧客(当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国 暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第二条第十七項に規定する外国暗号資産交換業 者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この条において「他の 暗号資産交換業者等」という。)の顧客として暗号資産の管理を当該他の暗号資産交換業者 等に委託しているものをいう。以下この条及び第二十二条第二項第三号において同じ。)に 対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資産交換業者等に委託すると きは、当該依頼を行った顧客及び当該受取顧客に係る本人特定事項その他の事項で主務省 令で定めるものを当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資 産交換業者等(当該委託を受けた者を除く。)又は当該委託を受けた者に通知して行わなけ ればならない。 2 暗号資産交換業者は、他の暗号資産交換業者等からこの条の規定又はこれに相当する外 国の法令の規定による通知を受けて暗号資産の移転の委託又は再委託を受けた場合におい て、当該移転を受取顧客に対して行うとき、又は受取顧客に対する当該移転を他の暗号資 産交換業者等に再委託するときは、当該通知に係る事項(主務省令で定める事項に限る。) を当該受取顧客のために当該移転に係る暗号資産の管理をする他の暗号資産交換業者等 (当該再委託を受けた者を除く。)又は当該再委託を受けた者に通知して行わなければなら ない。 (取引時確認等を的確に行うための措置) 第十一条 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置 (以下この条において「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うため、当該取引時確 認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、次に掲 げる措置を講ずるように努めなければならない。 一 使用人に対する教育訓練の実施 二 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 三 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者 の選任 四 その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべき ものとして主務省令で定める措置 (弁護士等による取引時確認等に相当する措置) 第十二条 弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保 存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十 六号に掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。 2 第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁 護士等が行う取引時確認に相当する措置について準用する。 3 政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するもの とする。 第三章 疑わしい取引に関する情報の提供等 (捜査機関等への情報提供等) 第十三条 国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備 法第百九条第一項の規定による届出に係る事項、第八条、この条及び次条に規定する国家 公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整 理し又は分析した結果(以下「疑わしい取引に関する情報」という。)が検察官、検察事務 官若しくは司法警察職員又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関職員、徴税 吏員、公正取引委員会の職員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二 十二年法律第五十四号)第百一条第一項の指定を受けた者に限る。)若しくは証券取引等監 視委員会の職員(以下この条において「検察官等」という。)による組織的犯罪処罰法第二 条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条 第三項の罪、麻薬特例法第二条第二項各号に掲げる罪又は麻薬特例法第六条第三項の罪に 係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査に資すると認めるときは、これを検察官等に提供 するものとする。 2 検察官等は、前項に規定する罪に係る刑事事件の捜査又は犯則事件の調査のため必要が あると認めるときは、国家公安委員会に対し、疑わしい取引に関する情報の記録の閲覧若 しくは謄写又はその写しの送付を求めることができる。 (外国の機関への情報提供) 第十四条 国家公安委員会は、前条第一項に規定する外国の機関に対し、その職務(第八 条、前条及びこの条に規定する国家公安委員会の職務に相当するものに限る。次項におい て同じ。)の遂行に資すると認める疑わしい取引に関する情報を提供することができる。 2 前項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供については、当該疑わしい取引に関 する情報が前条第一項に規定する外国の機関の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項 の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された 後のものに限る。)又は審判(以下この条において「捜査等」という。)に使用されないよ う適切な措置がとられなければならない。 3 国家公安委員会は、外国からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場 合を除き、第一項の規定により提供した疑わしい取引に関する情報を当該要請に係る刑事 事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。 一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又 は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 二 国際約束(第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供に関する国際約束を いう。第五項において同じ。)に別段の定めがある場合を除き、当該要請に係る刑事事件 の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合に おいて、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。 三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 4 国家公安委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第 二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて 外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。 5 第一項の規定による疑わしい取引に関する情報の提供が、疑わしい取引に関する情報を 使用することができる外国の刑事事件の捜査等(政治犯罪についての捜査等以外の捜査等 に限る。)の範囲を定めた国際約束に基づいて行われたときは、その範囲内における当該疑 わしい取引に関する情報の使用については、第三項の同意があるものとみなす。 第四章 監督 (報告) 第十五条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務に 関して報告又は資料の提出を求めることができる。 (立入検査) 第十六条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業 所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関 係人に質問させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人 の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな らない。 4 第一項の規定は、特定事業者である日本銀行については、適用しない。 (指導等) 第十七条 行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保 するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をす ることができる。 (是正命令) 第十八条 行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これら の規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項、第六 条、第七条、第八条第一項から第四項まで又は第九条から第十条の五までの規定に違反し ていると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をと るべきことを命ずることができる。 (国家公安委員会の意見の陳述) 第十九条 国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反し ていると認めるときは、行政庁(都道府県公安委員会を除く。以下この条において同じ。) に対し、当該特定事業者に対し前条の規定による命令を行うべき旨又は他の法令の規定に より当該違反を理由として業務の停止その他の処分を行うことができる場合にあっては、 当該特定事業者に対し当該処分を行うべき旨の意見を述べることができる。 2 国家公安委員会は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、特定事業 者に対しその業務に関して報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警 察に必要な調査を行うことを指示することができる。 3 前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行 うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当 該職員に、特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査 させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。この場合においては、第十 六条第二項から第四項までの規定を準用する。 4 国家公安委員会は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、行政庁(行政庁が 都道府県知事である場合にあっては、主務大臣を経由して当該都道府県知事)にその旨を 通知しなければならない。 5 前項の通知を受けた行政庁は、政令で定めるところにより、国家公安委員会に対し、第 十六条第一項の規定による権限の行使と第三項の規定による都道府県警察の権限の行使と の調整を図るため必要な協議を求めることができる。この場合において、国家公安委員会 は、その求めに応じなければならない。 第五章 雑則 (主務省令への委任) 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、主務省令 で定める。 (経過措置) 第二十一条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合におい ては、その政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲 内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (行政庁等) 第二十二条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該 特定事業者に係る事項に関して、それぞれ当該各号に定める者とする。 一 第二条第二項第一号から第三号まで、第六号、第七号、第十七号から第十九号まで、 第二十一号から第二十六号まで、第二十八号から第三十二号まで及び第四十八号に掲げ る特定事業者 内閣総理大臣 二 第二条第二項第四号及び第五号に掲げる特定事業者 内閣総理大臣及び厚生労働大臣 三 第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法(昭和二十二年 法律第百三十二号)第九十八条第一項に規定する行政庁 四 第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協同 組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十七条第一項に規定する行政庁 五 第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者 農林水産大臣及び内閣総理大臣 六 第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九 年法律第七十四号)第五十六条第二項に規定する主務大臣 七 第二条第二項第十六号に掲げる特定事業者 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九 年法律第八十五号)第二十九条第一項に規定する主務大臣 八 第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法第七十三条第一 項に規定する主務大臣 九 第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者 商品先物取引法第三百五十四条第一項 に規定する主務大臣 十 第二条第二項第三十四号から第三十六号までに掲げる特定事業者(次号に掲げる者を 除く。) 内閣総理大臣及び法務大臣 十一 第二条第二項第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者のうち国債を取り扱う 者 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣 十二 第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者及び同項第四十四号に掲げる特定事業 者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡し、又は顧客宛ての若しく は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業 務を行う者 総務大臣 十三 第二条第二項第三十八号及び第四十九号に掲げる特定事業者 財務大臣 十四 第二条第二項第三十九号、第四十号及び第四十三号に掲げる特定事業者並びに同項 第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての郵便物を受け取ってこれを当該顧客に 引き渡す役務を提供する業務を行う者 経済産業大臣 十五 第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者 カジノ管理委員会 十六 第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 宅地建物取引業法第三条第一項の免 許をした国土交通大臣又は都道府県知事(みなし宅地建物取引業者である特定事業者に あっては、国土交通大臣) 十七 第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者 法務大臣 十八 第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 都道府県知事 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び 財務大臣とする。 一 第九条に規定する特定事業者(第二条第二項第十五号に掲げる特定事業者を除く。)に 係る第九条及び第十条に定める事項 二 電子決済手段等取引業者に係る第十条の二に定める事項及び第十条の三に定める事項 (電子決済手段等取引業者が顧客から受取顧客(他の電子決済手段等取引業者の顧客で ある者に限る。)に対する電子決済手段の移転の依頼を受けた場合であって、そのための 電子決済手段の移転(委託又は再委託を受けた電子決済手段等取引業者によって行われ るものを含む。)が本邦内においてのみ行われるときに係るものを除く。) 三 暗号資産交換業者に係る第十条の四に定める事項及び第十条の五に定める事項(暗号 資産交換業者が顧客から受取顧客(他の暗号資産交換業者の顧客である者に限る。)に対 する暗号資産の移転の依頼を受けた場合であって、そのための暗号資産の移転(委託又 は再委託を受けた暗号資産交換業者によって行われるものを含む。)が本邦内においての み行われるときに係るものを除く。) 3 第一項の規定にかかわらず、特定事業者のうち金融商品取引法第三十三条の二に規定す る登録を受けた者が登録金融機関業務(同法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登 録金融機関業務をいう。第六項第二号において同じ。)を行う場合には、当該登録金融機関 業務に係る事項に関する行政庁は、内閣総理大臣とする。 4 第一項の規定にかかわらず、第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち古物営 業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条の許可(同法第二条第二項第一号に係るものに 限る。)を受けた者が同法第二条第一項の古物である貴金属等の売買の業務を行う場合及び 第二条第二項第四十三号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五 十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十八条第一項の流質物である貴金属等の 売却の業務を行う場合には、これらの業務に係る事項に関する行政庁は、都道府県公安委 員会とする。この場合において、道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるとこ ろにより、方面公安委員会に行わせることができる。 5 内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定める ものを除く。)を金融庁長官に委任する。 6 金融庁長官は、前項の規定により委任された権限(第八条、第十七条及び第十八条に関 するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。)のうち、次に掲げる行為に係 るものを証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限 は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 第二条第二項第二十一号、第二十三号及び第二十四号に掲げる特定事業者による行為 二 登録金融機関業務に係る行為 7 金融庁長官は、政令で定めるところにより、金融庁長官権限のうち、第二条第二項第二 十二号、第三十四号及び第三十五号に掲げる特定事業者による行為(前項各号に掲げる行 為を除く。)に係るものを証券取引等監視委員会に委任することができる。 8 前二項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の命令につい ての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。 9 この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事又 は都道府県公安委員会の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定 めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 10 前各項に規定するもののほか、第八条及び第十五条から第十九条までの規定による行 政庁の権限の行使に関して必要な事項は、政令で定める。 (主務大臣等) 第二十三条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次 号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める 大臣又は委員会 イ ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者 前条第一項に定める行政庁で ある大臣又は委員会 ロ 第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者 農業協同組合法第九十八条第 二項に規定する主務大臣 ハ 第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者 水産業協 同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣 ニ 第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者 国土交通大臣 ホ 第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者 総務大臣 二 前条第二項各号に掲げる事項 前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣 三 前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 内閣総理大臣 四 前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項 国家公安委員会 2 この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労 働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。 (事務の区分) 第二十四条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち次に掲 げる者に係るものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に 規定する第一号法定受託事務とする。 一 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合 会 二 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合 三 水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 四 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合 五 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 第六章 罰則 第二十五条 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定に 違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をしたとき は、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又 はこれを併科する。 第二十六条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第 三十七号に掲げる特定事業者に限る。第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業 者」という。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十八号までに 掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項及び第三十二条第四項第一 号イにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的 として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又 は振込みに必要な情報その他当該役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定め るもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又 はその提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこ れを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な 理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受 けた者も、同様とする。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、 交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われ るものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交 付し、又は提供した者も、同様とする。 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類 似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。 第二十七条 他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この 項及び第三十二条第四項第一号ロにおいて「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」 という。)との間における高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約(高額電子移転可能 型前払式支払手段発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子 移転可能型前払式支払手段を利用させることを内容とする契約をいう。以下この項及び第 三十二条第四項第一号ロにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者 にさせることを目的として、高額電子移転可能型前払式支払手段発行者において高額電子 移転可能型前払式支払手段利用契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別 することができるように付される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報 (以下この条において「高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報」という。)の提供を 受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科す る。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償 で、高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受けた者も、同様とする。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に高額電子移転可能型前払式 支払手段利用情報を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるもの であることその他の正当な理由がないのに、有償で、高額電子移転可能型前払式支払手段 利用情報を提供した者も、同様とする。 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類 似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。 第二十八条 他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項 及び第三十二条第四項第一号において「資金移動業者」という。)との間における為替取引 により送金をし若しくは送金を受け取ること又はこれらを第三者にさせることを目的とし て、当該為替取引に係る送金の受取用のカード、送金又はその受取に必要な情報その他資 金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に必要なものとして政令で定 めるもの(以下「為替取引カード等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提 供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科 する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償 で、為替取引カード等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様と する。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に為替取引カード等を譲り渡 し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるもので あることその他の正当な理由がないのに、有償で、為替取引カード等を譲り渡し、交付 し、又は提供した者も、同様とする。 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類 似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。 第二十九条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事 業者並びに資金決済に関する法律第六十二条の八第二項の規定により同法第二条第十二項 に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる第二条第二項第一号から第十五号まで、 第二十五号及び第三十一号に掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項 第一号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)との間における電子決済手段等取 引契約(同法第二条第十項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下こ の項及び第三十二条第四項第一号ハにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこ れを第三者にさせることを目的として、電子決済手段等取引業者において電子決済手段等 取引契約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付 される符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電 子決済手段等取引用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであるこ とその他の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報の提供を受けた者 も、同様とする。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済手段等取引用情報 を提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他 の正当な理由がないのに、有償で、電子決済手段等取引用情報を提供した者も、同様とす る。 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類 似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。 第三十条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の 五までに掲げる特定事業者に限る。以下この項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて 「電子決済等取扱業者等」という。)との間における電子決済等利用契約(銀行法第二条第 十七項各号、信用金庫法第八十五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する 法律第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下こ の項及び第三十二条第四項第一号ニにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこ れを第三者にさせることを目的として、電子決済等取扱業者等において電子決済等利用契 約に係る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される 符号その他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「電子決済 等利用情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰 金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正 当な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報の提供を受けた者も、同様とする。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に電子決済等利用情報を提供 した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当 な理由がないのに、有償で、電子決済等利用情報を提供した者も、同様とする。 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類 似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。 第三十一条 他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金 決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。 以下この項及び次条第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこ れを第三者にさせることを目的として、暗号資産交換業者において暗号資産交換契約に係 る役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別することができるように付される符号そ の他の当該役務の提供を受けるために必要な情報(以下この条において「暗号資産交換用 情報」という。)の提供を受けた者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処 し、又はこれを併科する。通常の商取引として行われるものであることその他の正当な理 由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報の提供を受けた者も、同様とする。 2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に暗号資産交換用情報を提供 した者も、同項と同様とする。通常の商取引として行われるものであることその他の正当 な理由がないのに、有償で、暗号資産交換用情報を提供した者も、同様とする。 3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の 罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類 似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。 第三十二条 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由 がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的 として、人に、有償で特定役務利用財産移転行為をするように依頼した者は、二年以下の 拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融 取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、当該目的で、有償で 特定役務利用財産移転行為をするよう、広告その他これに類似する方法により人を誘引し た者も、同様とする。 2 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないの に、他人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特 定役務利用財産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処 し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその 他の正当な理由がないのに、特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償 での特定役務利用財産移転行為の実施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告その 他これに類似する方法により人を誘引した者も、同様とする。 3 業として第一項前段又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑若し くは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4 第一項及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をい う。 一 預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イから ホまでに定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における 為替取引による送金又はその受取に係る役務をいう。次号及び第三号において同じ。)を 利用して自己以外の者に財産を移転する行為 イ 預貯金取扱事業者 預貯金契約 ロ 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者 高額電子移転可能型前払式支払手段利 用契約 ハ 電子決済手段等取引業者 電子決済手段等取引契約 ニ 電子決済等取扱業者等 電子決済等利用契約 ホ 暗号資産交換業者 暗号資産交換契約 二 預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部又は一部を自己以 外の者に移転する行為 三 預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産 の全部又は一部を自己以外の者に移転する行為 第三十三条 第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年 以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下 の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は 虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 二 第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若し くは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したと き。 第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法 人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰 するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑 を科する。 一 第二十五条 同条の罰金刑 二 第三十三条 三億円以下の罰金刑 三 前条 二億円以下の罰金刑 (金融商品取引法の準用) 第三十六条 金融商品取引法第九章の規定は、第二十二条第六項各号に掲げる行為に係る第 二十五条及び前条第一号に規定する罪の事件について準用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定 は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条第二項(第二十二号及び第二十四号を除く。)、第四条から第十条まで及び第十 三条から第二十八条までの規定並びに次条、附則第五条から第七条まで、附則第九条か ら第十二条まで及び附則第十四条の規定、附則第十九条中証券取引法等の一部を改正す る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百 八十九条及び第百九十条の改正規定並びに同法第百九十六条の改正規定(株式等の取引 に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律 (平成十六年法律第八十八号)附則第百二十七条の改正規定を削る部分に限る。)、附則 第二十条の規定、附則第二十三条中金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第八条の 改正規定及び同法第二十条第一項の改正規定並びに附則第二十七条の規定 公布の日か ら起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 二 第二条第二項第二十二号の規定 前号に定める日(以下「一部施行日」という。)又は 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日のいずれ か遅い日 三 第二条第二項第二十四号の規定 一部施行日又は信託法の施行に伴う関係法律の整備 等に関する法律(平成十八年法律第百九号)の施行の日のいずれか遅い日 四 附則第八条の規定 一部施行日又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律の施行の日のいずれか遅い日 (金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 の廃止) 第二条 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する 法律(平成十四年法律第三十二号)は、廃止する。 (経過措置) 第四条 一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用に ついては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句 とする。 第十一条第一 疑わしい取引の届 組織的犯罪処罰法第五十四条第一項の規定による 項 出 届出 第九条、 同条並びに 第十二条第一 第九条、 組織的犯罪処罰法第五十四条並びに 項 第五条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部 を改正する法律の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの 間における第二条第二項の規定の適用については、同項第三十号中「社債、株式等の振替 に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三 十号)第二条第二項に規定する保管振替機関及び社債等の振替に関する法律」と、同項第 三十一号中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「株券等の保管及び振替に関 する法律第二条第三項に規定する参加者及び社債等の振替に関する法律」とする。 第六条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日が一部施行日後となる場合 には、同法の施行の日の前日までの間における第二条第二項第三十二号及び第十条第一項 の規定の適用については、同号中「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とあ るのは「日本郵政公社」と、同項中「第十五号まで」とあるのは「第十五号まで及び第三 十二号」とする。 2 前項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務 (同法、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)又 は 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号) の規定により郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行(以下この条において単に 「郵便貯金銀行」という。)の業務とされるもの(郵政民営化法の施行の日において行われ たとしたならば郵便貯金銀行の業務とされるものを含む。以下この条において「郵便貯金 銀行移行業務」という。)に限る。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対し て行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により郵 便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。 3 第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に、日本郵政公社の業務 (郵便貯金銀行移行業務を除く。)に関し、この法律の規定により、日本郵政公社に対して 行い、又は日本郵政公社が行った処分、手続その他の行為は、この法律の規定により独立 行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に対して行い、又は独立行政法人郵便貯金・簡 易生命保険管理機構が行った処分、手続その他の行為とみなす。 4 第一項に規定する場合においては、郵政民営化法の施行の日前に日本郵政公社が行った 特定業務に関する同日以後の第九条の規定の適用については、郵便貯金銀行移行業務は郵 便貯金銀行が、郵便貯金銀行移行業務以外の日本郵政公社の業務は独立行政法人郵便貯 金・簡易生命保険管理機構がそれぞれ行ったものとみなす。 第七条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の 施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表 の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字 句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条 金融商品取 証券会社、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五 第二項 引法(昭和 号)第二条第二号に規定する外国証券会社(第二十条第六項第 第二十 二十三年法 一号において単に「外国証券会社」という。)、投資信託及び投 号 律第二十五 資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条 号)第二条 第十八項に規定する投資信託委託業者(第二十条第六項第一号 第九項に規 において単に「投資信託委託業者」という。)、信託業法(平成 定する金融 十六年法律第百五十四号)第二条第十一項に規定する信託受益 商品取引業 権販売業者、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年 者 法律第百十四号)第二条第二項に規定する抵当証券業者、商品 投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号) 第二条第五項に規定する商品投資販売業者(第二十条第一項第 一号において単に「商品投資販売業者」という。)及び金融先 物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第十二項に規 定する金融先物取引業者(第二十条第六項第一号において単に 「金融先物取引業者」という。) 第二条 金融商品取 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十二項 第二項 引法第二条 第二十 第三十項 一号 第二十 から第二十 、第二十一号、第二十三号、第二十四号 条第一 四号まで 項第一 内閣総理大 内閣総理大臣(同項第二十号に掲げる特定事業者(商品投資販 号 臣 売業者に限る。)にあっては、商品投資に係る事業の規制に関 する法律第四十九条第一項に規定する主務大臣) 第二十 金融商品取 証券取引法第六十五条の二第一項 条第三 引法第三十 項 三条の二 登録金融機 同法第六十五条第二項各号に掲げる有価証券又は取引に係る同 関業務(同 項各号に定める行為(同条第一項ただし書に該当するものを除 法第三十三 く。) 条の五第一 項第三号に 規定する登 録金融機関 業務をい う。第六項 第二号にお いて同じ。) 当該登録金 当該行為 融機関業務 第二十 第二条第二 第二条第二項第二十号に掲げる特定事業者(証券会社、外国証 条第六 項第二十号 券会社、投資信託委託業者及び金融先物取引業者に限る。) 項第一 及び第二十 号 二号に掲げ る特定事業 者 第二十 登録金融機 第三項に規定する 条第六 関業務に係 項第二 る 号 第二十 金融商品取 証券取引法 八条 引法 (見出 しを含 む。) 第八条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の 施行の日から起算して六年を経過する日までの間における第二条第二項第二十号及び第二 十条第六項第一号の規定の適用については、第二条第二項第二十号中「金融商品取引業者」 とあるのは「金融商品取引業者(第二十条第六項第一号において単に「金融商品取引業者」 という。)及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者」と、第 二十条第六項第一号中「第二条第二項第二十号及び第二十二号」とあるのは「第二条第二 項第二十号に掲げる特定事業者(金融商品取引業者に限る。)及び同項第二十二号」とす る。 第九条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日が一部施行日後とな る場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二十条第一項第一号の規定の適用 については、同号中「第二十四号」とあるのは、「第二十三号」とする。 第十条 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号) の施行の日が一部施行日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二 条第二項第二十七号及び第二十八号の規定の適用については、これらの規定中「貸金業法」 とあるのは、「貸金業の規制等に関する法律」とする。 (処分、手続等に関する経過措置) 第二十四条 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処 分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの 法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法 律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみ なす。 (罰則に関する経過措置) 第二十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にし た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則 に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二十七条 犯罪による収益の移転防止のための制度については、この法律の施行状況、犯 罪による収益の移転防止に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基 づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 別表(第四条関係) 第二条第 金融に関する業務その他の政令で定める業務 預貯金契約(預金又は 二項第一 貯金の受入れを内容と 号から第 する契約をいう。)の 三十八号 締結、為替取引その他 までに掲 の政令で定める取引 げる者 第二条第 同号に規定する業務 同号に規定する物品の 二項第三 賃貸借契約の締結その 十九号に 他の政令で定める取引 掲げる者 第二条第 同号に規定する業務 クレジットカード等の 二項第四 交付又は付与を内容と 十号に掲 する契約の締結その他 げる者 の政令で定める取引 第二条第 特定複合観光施設区域整備法第二条第八項に規定す チップ(同法第七十三 二項第四 るカジノ業務(同条第七項に規定するカジノ行為を除 条第六項に規定するチ 十一号に く。) ップをいう。)の交付 掲げる者 又は付与をする取引そ の他の政令で定める取 引 第二条第 宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第 宅地又は建物の売買契 二項第四 二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表にお 約の締結その他の政令 十二号に いて同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下 で定める取引 掲げる者 この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは 媒介に係るもの 第二条第 貴金属等の売買の業務 貴金属等の売買契約の 二項第四 締結その他の政令で定 十三号に める取引 掲げる者 第二条第 同号に規定する業務 同号に規定する役務の 二項第四 提供を行うことを内容 十四号に とする契約の締結その 掲げる者 他の政令で定める取引 第二条第 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三 特定受任行為の代理等 二項第四 条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付 を行うことを内容とす 十六号に 随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のために る契約の締結その他の 掲げる者 する次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを 政令で定める取引 除く。)についての代理又は代行(以下この表におい て「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの 一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続 二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その 他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関す る行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託で あって政令で定めるものに係るこれらに相当するも のとして政令で定める行為又は手続を含む。) 三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は 処分(前二号に該当するものを除く。) 第二条第 行政書士法第一条の三、第一条の四若しくは第十三 特定受任行為の代理等 二項第四 条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは を行うことを内容とす 十七号に 関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係る る契約の締結その他の 掲げる者 もの 政令で定める取引 第二条第 公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五 特定受任行為の代理等 二項第四 第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは を行うことを内容とす 十八号に 関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係る る契約の締結その他の 掲げる者 もの 政令で定める取引 第二条第 税理士法第二条若しくは第四十八条の五に定める業 特定受任行為の代理等 二項第四 務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のう を行うことを内容とす 十九号に ち、特定受任行為の代理等に係るもの る契約の締結その他の 掲げる者 政令で定める取引

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第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともscope_and_application
第二条 この法律において「犯罪による収益」とは、組織的犯罪処罰法第二条第四項に規定definitions_and_interpretation designated_services
第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等risk_based_approach supervisory_architecture
第四条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁beneficial_ownership customer_due_diligence
第五条 特定事業者は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないcustomer_due_diligence
第六条 特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法によrecord_keeping
第七条 特定事業者(次項に規定する特定事業者を除く。)は、特定業務に係る取引を行ったrecord_keeping
第八条 特定事業者(第二条第二項第四十六号から第四十九号までに掲げる特定事業者を除suspicious_matter_reporting
第九条 特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事correspondent_banking
第十条 特定事業者は、顧客と本邦から外国(政令で定める国又は地域を除く。以下この条funds_transfer_reporting
第十条の二 特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事業者並びに資金決済correspondent_banking virtual_assets
第十条の三 電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行うfunds_transfer_reporting virtual_assets
第十条の四 第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者(以下「暗号資産交換業者」といcorrespondent_banking virtual_assets
第十条の五 暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合においfunds_transfer_reporting virtual_assets
第十一条 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置amlctf_program risk_based_approach
第十二条 弁護士等による取引時確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保customer_due_diligence designated_services
第十三条 国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係る事項、特定複合観光施設区域整備supervisory_architecture suspicious_matter_reporting
第十四条 国家公安委員会は、前条第一項に規定する外国の機関に対し、その職務(第八supervisory_architecture
第十五条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、特定事業者に対しその業務にsupervisory_architecture
第十六条 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に特定事業者の営業supervisory_architecture
第十七条 行政庁は、この法律に定める特定事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保supervisory_architecture
第十八条 行政庁は、特定事業者がその業務に関して第四条第一項若しくは第二項(これらenforcement_and_offences supervisory_architecture
第十九条 国家公安委員会は、特定事業者がその業務に関して前条に規定する規定に違反しsupervisory_architecture
第二十二条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、当該supervisory_architecture
第二十五条 顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定にenforcement_and_offences
第二十六条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第enforcement_and_offences
第二十七条 他人になりすまして第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下このenforcement_and_offences
第二十八条 他人になりすまして第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この項enforcement_and_offences
第二十九条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の二に掲げる特定事enforcement_and_offences
第三十条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第三十一号の三から第三十一号のenforcement_and_offences
第三十一条 他人になりすまして暗号資産交換業者との間における暗号資産交換契約(資金enforcement_and_offences
第三十二条 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由enforcement_and_offences
第三十三条 第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年enforcement_and_offences
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下enforcement_and_offences
第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法enforcement_and_offences
第四条 一部施行日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用にcustomer_due_diligence
第六条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日が一部施行日後となる場合record_keeping
第七条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のrecord_keeping
第八条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のsuspicious_matter_reporting