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Act on Special Measures Concerning Freezing of Assets… (UNSCR 1267) (国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法)
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令和7年6月1日 施行 現在施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十 八号) 閣法 Law RevisionID:426AC0000000124_20250601_504AC0000000068 平成二十六年法律第百二十四号 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が 国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 公告及び指定(第三条―第八条) 第三章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置 第一節 規制対象財産等に係る行為の制限(第九条―第十六条) 第二節 規制対象財産の仮領置(第十七条) 第三節 財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮等(第十八条―第二十条) 第四章 雑則(第二十一条―第二十八条) 第五章 罰則(第二十九条―第三十二条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三 百七十三号その他の同理事会決議が国際的なテロリズムの行為を非難し、国際連合の全て の加盟国に対し当該行為を防止し、及び抑止するために当該行為を実行し、又は支援する 者(以下「国際テロリスト」という。)の財産の凍結等の措置をとることを求めていること 並びに同理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他の同理事会 決議が国際連合の全ての加盟国に対し特定の国又は地域による大量破壊兵器等の開発等 (当該特定の国又は地域による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれら の散布のための装置又はこれらを運搬することができる物資の開発、製造、保有、譲渡 し、譲受け及び使用をいう。以下同じ。)に関する計画等に関与し、又は当該計画等の支援 等を行う者(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)の財産の凍結等の措置をと ることを求めていることを踏まえ、我が国が実施する財産の凍結等の措置について必要な 事項を定めることにより、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号) による措置と相まって、我が国が国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等 を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に積極的かつ主体的に寄与し、もって我が 国を含む国際社会の平和及び安全に対する脅威の除去に資することを目的とする。 (国の責務) 第二条 国は、次章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保する ため、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等の防止及び抑止に関する国 際的な情報交換その他の協力を推進するとともに、これらの行為の防止及び抑止の重要性 について国民の理解を深めるよう努めるものとする。 第二章 公告及び指定 (国際テロリスト及び大量破壊兵器関連計画等関係者の公告) 第三条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号そ の他の政令で定める同理事会決議(以下「第千二百六十七号等決議」という。)によりその 財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第千二 百六十七号、同理事会決議第千九百八十八号その他の政令で定める同理事会決議により設 置された委員会の作成する名簿(以下「国際テロリスト名簿」という。)に記載されたとき (既に国際テロリスト名簿に記載されていた国際テロリストについて、第千二百六十七号 等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安 委員会は、遅滞なく、その旨、その者の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定め る事項を官報により公告するものとする。 2 国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号、同理事会決議第二千二百三十一号その他 の政令で定める同理事会決議(以下「第千七百十八号等決議」という。)によりその財産の 凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決 議第千七百十八号、同理事会決議第千七百三十七号その他の政令で定める同理事会決議に より設置された委員会の作成する名簿(以下「大量破壊兵器関連計画等関係者名簿」とい う。)に記載されたとき(既に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載されていた大量破 壊兵器関連計画等関係者について、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置 をとるべきこととされたときを含む。)は、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨、その者 の氏名又は名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとす る。 3 前二項の規定により公告をした場合において、これらの規定により公告された者の所在 が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該 公告に係る事項を通知するものとする。 4 第一項又は第二項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会 は、遅滞なく、その旨を官報により公告するものとする。この場合において、当該変更に 係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者 に対し、当該変更があった旨を通知するものとする。 5 前項の規定は、第一項又は第二項の規定により公告された者が国際テロリスト名簿又は 大量破壊兵器関連計画等関係者名簿から抹消された場合及び当該公告された者に対する財 産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議(国際テロリスト又は 大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置に係る部分に限る。)がその効力を失 った場合について準用する。 (国際テロリストの指定) 第四条 国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下この項及 び附則第二条において「第千三百七十三号決議」という。)に定める国際的なテロリズムの 行為を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に我が国として寄与するため、次の各 号のいずれにも該当する者(前条第一項の規定により公告された者(現に国際テロリスト 名簿に記載され、かつ、第千二百六十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべ きこととされている者に限る。第九条において同じ。)を除く。)を、第千三百七十三号決 議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストとして、三 年を超えない範囲内で期間を定めて指定するものとする。 一 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項に規定する本邦から外国へ向けた支払をしよ うとする居住者若しくは非居住者又は非居住者との間で支払等をしようとする居住者で あるとしたならば、第千三百七十三号決議を誠実に履行するため必要があるとして同項 の規定により当該支払又は支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者 (第千三百七十三号決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者 として現に当該義務を課せられている者を含む。) 二 次のいずれかに該当する者 イ 公衆等脅迫目的の犯罪行為(公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等 の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条第一項に規定する公衆等脅 迫目的の犯罪行為をいう。以下同じ。)を行い、行おうとし、又は助けたと認められる 者であって、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれ があると認めるに足りる十分な理由があるもの ロ イ又はこのロに該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその活動に支 配的な影響力を有する者であって、次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、 それぞれ(1)又は(2)に定める要件に該当するもの (1) 自然人 公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らかなおそれがある と認めるに足りる十分な理由があること。 (2) 法人その他の団体 当該団体の役職員(代表者、主幹者その他いかなる名称で あるかを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。第五章において同じ。)又は構 成員が当該団体の活動として公衆等脅迫目的の犯罪行為を行い、又は助ける明らか なおそれがあると認めるに足りる十分な理由があること。 ハ 第千三百七十三号決議が求める国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し、当該 措置に係る者の権利利益の保護に留意しつつ国際的なテロリズムの行為の防止及び抑 止を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる制度を有している国として政令 で定めるもののいずれかにより、この法律に相当する当該国の法令に従い、当該措置 がとられている者 2 国家公安委員会は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をするため必要 があると認めるときは、外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣そ の他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の 表明その他必要な協力を求めることができる。 3 外務大臣、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の主務大臣その他の関係行政機関の 長又は関係都道府県公安委員会は、国家公安委員会に対し、指定に関し意見を述べること ができる。 4 国家公安委員会は、指定をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号) 第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなけ ればならない。 (指定の公告) 第五条 国家公安委員会は、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名 称、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告する ものとする。 2 指定は、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。 3 国家公安委員会は、指定をした場合において、当該指定を受けた者の所在が判明してい るときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該指定をした 旨、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとす る。 4 第一項の規定により公告された事項に変更があったときは、国家公安委員会は、その旨 を官報により公告するものとする。この場合において、当該変更に係る者の所在が判明し ているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更があ った旨を通知するものとする。 (指定の有効期間の延長) 第六条 国家公安委員会は、指定の有効期間(この項の規定により延長された有効期間を含 む。)が満了する時において、当該指定を受けた者が引き続き第四条第一項に規定する要件 に該当するときは、三年を超えない範囲内で期間を定めて、当該指定の有効期間を延長す るものとする。 2 第四条第二項から第四項まで及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の規定によ る有効期間の延長について準用する。 (指定の取消し) 第七条 国家公安委員会は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認 めるときは、有効期間内であっても、その指定を取り消さなければならない。 一 死亡し、又は解散その他の事由により消滅したとき。 二 第四条第一項に規定する要件に該当しなくなったとき。 2 第四条第二項及び第三項並びに第五条第一項から第三項までの規定は、前項の規定によ る指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「、当該 指定の有効期間その他の」とあるのは、「その他の」と読み替えるものとする。 (仮指定) 第八条 国家公安委員会は、第四条第四項の規定及び行政手続法第十三条第一項の規定によ っては財産の隠匿その他の行為により指定後に次章の規定による措置の確実な実施を図る ことが著しく困難となると認めるときは、これらの規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機 会の付与を行わないで、仮に指定をすることができる。 2 前項の規定による指定(以下「仮指定」という。)の効力は、当該仮指定について第五条 第一項の規定による公告があった日(次項において「公告日」という。)から起算して十五 日とする。 3 国家公安委員会は、仮指定をしたときは、公告日から起算して十五日以内に、意見の聴 取を行わなければならない。 4 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取 (以下この条において単に「意見の聴取」という。)について準用する。この場合におい て、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるの は、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 国家公安委員会は、意見の聴取の結果、仮指定が不当でないと認めるときは、第四条第 四項の規定及び行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付 与を行わないで指定をすることができる。 6 仮指定を受けた者に対し前項の規定により指定をしたときは、当該仮指定は、その効力 を失う。 7 国家公安委員会は、意見の聴取の結果、仮指定が不当であると認めるときは、直ちに、 その仮指定を取り消さなければならない。 8 仮指定を受けた者の所在が不明であるため第四項において準用する行政手続法第十五条 第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮指定の効力は、第二項の規定 にかかわらず、当該仮指定に係る意見の聴取の期日までとする。 9 前各項に定めるもののほか、仮指定及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公 安委員会規則で定める。 第三章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置 第一節 規制対象財産等に係る行為の制限 (財産凍結等対象者に対する行為の制限) 第九条 財産凍結等対象者(第三条第一項の規定により公告された者若しくは指定(仮指定 を含む。第十七条第六項及び第二十四条において同じ。)を受けている者(以下「公告国際 テロリスト」と総称する。)又は第三条第二項の規定により公告された者(現に大量破壊兵 器関連計画等関係者名簿に記載され、かつ、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結 等の措置をとるべきこととされている者に限る。以下「公告大量破壊兵器関連計画等関係 者」という。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げる行為をしようとするときは、都道府県 公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 一 金銭、有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規 定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)、 貴金属等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二 条第二項第四十三号に規定する貴金属等をいう。)、土地、建物、自動車(道路運送車両 法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。第十七条 第一項において同じ。)その他これらに類する財産として政令で定めるもの(その価額が 政令で定める額を超えるものに限る。以下「規制対象財産」という。)の贈与を受けるこ と。 二 規制対象財産の貸付けを受けること。 三 規制対象財産(金銭を除く。第十五条第三号において同じ。)の売却、貸付けその他の 処分の対価の支払を受けること。 四 預貯金に係る債務その他の金銭及び金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に 係る債務のうち政令で定めるもの(第十五条第四号において「預貯金等債務」という。) の履行を受けること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)。 五 この条(前二号に係る部分に限る。)の規定により債務の履行を受けることについて許 可を受けなければならない債権(以下「特定債権」という。)を譲り渡すこと。 (許可の申請) 第十条 財産凍結等対象者は、前条の許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で 定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地(法人その他の団体にあ っては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。)を管轄する公安委員会(日本 国内に当該財産凍結等対象者の住所地等がないときは、当該許可の申請に係る行為に最も 密接な関係がある地を管轄する公安委員会)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出 しなければならない。 一 当該行為の内容 二 当該行為の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 当該行為により取得することとなる財産(以下「取得財産」という。)がある場合にあ っては、その使用目的 四 前条第五号に掲げる行為にあっては、当該行為に係る特定債権を当該行為の相手方に 対する債務の履行に充てることその他の当該行為の目的 五 前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項 2 前項の申請書には、取得財産が次条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類 その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 (許可の基準) 第十一条 公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第一号から第四号までに掲げる行為 に係る同条の許可の申請があった場合において、当該申請に係る取得財産が次の各号のい ずれかに該当すると認めるときは、その許可をしなければならない。 一 当該財産凍結等対象者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚 姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の 親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の支払に充てられること。 二 公租公課の支払に充てられること。 三 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に係る訴訟に関する費用 の支払に充てられること。 四 前三号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応 じ、当該イからハまでに定める行為のために使用されるおそれがないこと。 イ 公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。) 公衆等脅迫目的の犯罪行為 ロ 公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。) 大量破壊兵器等の開 発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。) ハ 公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの 公衆 等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等 2 公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第五号に掲げる行為に係る同条の許可の申 請があった場合において、当該行為に係る特定債権が当該行為の相手方に対する仮装のも のでない債務の履行に充てられると認めるときその他当該行為が同条(第三号及び第四号 に係る部分に限る。)の規定による当該財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れる目的 でされるものでないと認めるときは、その許可をしなければならない。 (許可の条件) 第十二条 公安委員会は、第九条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限の確実な実施 を図るため必要な最小限度のものでなければならない。 (許可証の交付等) 第十三条 公安委員会は、第九条の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところ により、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅 失したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に申請をして、許 可証の再交付を受けることができる。 3 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなっ たときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証(第三号の 場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならな い。 一 次条の規定により第九条の許可が取り消されたとき。 二 第九条の許可を受けた行為をしないこととなったとき。 三 前項の規定により許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、 又は回復したとき。 (許可の取消し) 第十四条 公安委員会は、第九条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに該当す るときは、その許可を受けた行為をする前に限り、その許可を取り消すものとする。 一 当該者に係る取得財産が第十一条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認める とき。 二 偽りその他不正の手段により当該許可を受けたことが判明したとき。 (財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限) 第十五条 何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならな い。ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合 は、この限りでない。 一 規制対象財産の贈与をすること 第九条第一号に掲げる行為 二 規制対象財産の貸付けをすること 第九条第二号に掲げる行為 三 規制対象財産の売却、貸付けその他の処分の対価を支払うこと 第九条第三号に掲げ る行為 四 預貯金等債務の履行をすること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。) 第九 条第四号に掲げる行為 五 特定債権を譲り受けること 第九条第五号に掲げる行為 (特定債権の差押債権者に対する債務の履行の禁止命令) 第十六条 特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合におい て、当該差押えをした債権者(以下この条において「差押債権者」という。)が有する債権 が仮装のものであると認められるときその他当該差押債権者が第九条(第三号及び第四号 に係る部分に限る。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的 で当該差押えをしたと認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に 住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該差押命令を発した 執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地)を管轄 する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該特定債権の債務者に 対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該差押債権者に対する当該特定債権に係 る債務の履行をしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、当該公安委 員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該差押債権者に対し、当該命令を した旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。 2 公安委員会は、前項後段の規定による通知をしようとする場合において、差押債権者の 所在が判明しないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を官報により公告する ものとする。 3 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による命令を取り 消さなければならない。 一 第一項の財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったとき。 二 第一項の財産凍結等対象者と差押債権者との関係その他の事情に照らし、当該差押債 権者が当該命令に係る債務の履行を受けたとしても当該債務の目的たる財産が次のイか らハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為のた めに使用されるおそれがないと認めるとき。 イ 公告国際テロリスト(ハに掲げる者を除く。) 公衆等脅迫目的の犯罪行為 ロ 公告大量破壊兵器関連計画等関係者(ハに掲げる者を除く。) 大量破壊兵器等の開 発等(政令で定めるものに限る。ハにおいて同じ。) ハ 公告国際テロリストであって公告大量破壊兵器関連計画等関係者であるもの 公衆 等脅迫目的の犯罪行為及び大量破壊兵器等の開発等 第二節 規制対象財産の仮領置 第十七条 財産凍結等対象者が所持している規制対象財産(土地、建物、自動車その他携帯 することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第二十四条及び第 二十九条第三号において同じ。)の一部が、第十一条第一項各号のいずれにも該当しないと 認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、 又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該規制対象財産の所在地)を管轄する公安 委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者又はこれに 代わって当該規制対象財産を管理する者に対し、その該当しない部分の規制対象財産の提 出を命じ、提出された規制対象財産を仮領置することができる。 2 前項又はこの項の規定による規制対象財産の仮領置をした公安委員会は、当該規制対象 財産を所持していた財産凍結等対象者の住所地等が他の公安委員会の管轄区域内にあるこ とが判明した場合において、第四項又は第五項の規定による当該規制対象財産の返還を適 正かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるとこ ろにより、当該規制対象財産を当該他の公安委員会に引き継ぐことができる。この場合に おいて、その引継ぎを受けた公安委員会は、引き続き当該規制対象財産を仮領置した上 で、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかに、当該財産凍結等対象者に対 し、その旨を通知するものとする。 3 前二項の規定による仮領置に係る規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者は、国 家公安委員会規則で定めるところにより、当該仮領置をしている公安委員会に対し、その 全部又は一部の返還を申請することができる。 4 公安委員会は、前項の規定による申請を受けた場合において、財産凍結等対象者が所持 する規制対象財産の減少その他の第一項の規定による仮領置をした後の事情の変化によ り、当該申請に係る規制対象財産の全部又は一部が第十一条第一項各号のいずれかに該当 するに至ったと認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その該当する 部分の規制対象財産を返還しなければならない。 5 第一項又は第二項の規定による仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象 財産を所持していた財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったときは、国家公安 委員会規則で定めるところにより、その者又はその者以外の所有者その他の当該規制対象 財産の返還を受ける権利を有する者に対し、当該規制対象財産を返還しなければならな い。 6 前項の場合において、第三条第五項において準用する同条第四項の規定による公告があ った日、指定の有効期間が満了した日又は第七条第二項において準用する第五条第一項の 規定による公告があった日から起算して一年を経過してもなお規制対象財産の返還を受け るべき者の所在が判明しないとき、又はその者が当該規制対象財産の引取りをしないこと によりこれを返還することができないときは、当該規制対象財産は、これを仮領置してい る公安委員会が置かれている都道府県に帰属する。 7 第五項の規定により財産凍結等対象者でなくなった者以外の規制対象財産の返還を受け る権利を有する者に対し当該規制対象財産を返還しようとする場合において、その者が財 産凍結等対象者であるときは、公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該規制対象財 産のうちその者について第十一条第一項各号のいずれにも該当しないと認められる部分に ついては引き続き仮領置するものとし、その他の部分についてはその者に返還するものと する。この場合において、公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、そ の者に対し、引き続き仮領置する旨を通知するものとする。 8 第二項から前項までの規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定によ る仮領置について準用する。この場合において、第二項、第三項及び第五項中「を所持し ていた」とあるのは、「の返還を受ける権利を有する」と読み替えるほか、必要な技術的読 替えは、政令で定める。 第三節 財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮等 (財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮) 第十八条 前二節の規定による措置は、その国民経済に対する影響をできるだけ少ないもの とするように留意しつつ、国際的協調の下に、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵 器等の開発等の防止及び抑止の効果が十分に発揮されるように実施しなければならない。 (資料の提出その他の協力) 第十九条 公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるとき は、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に 対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 (立入検査等) 第二十条 公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるとき は、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等 対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検 査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯 し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解 してはならない。 第四章 雑則 (情報の提供等) 第二十一条 公安委員会は、第十五条の規定に違反し、又は違反するおそれがある事業者そ の他の関係者に対し、同条の規定による行為の制限に関し必要な情報の提供又は指導若し くは助言をするものとする。 (財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令) 第二十二条 第十五条の規定に違反して前条の規定による情報の提供又は指導若しくは助言 を受けた者が再び第十五条の規定に違反した場合において、更に反復して同条の規定に違 反するおそれがあると認めるときは、当該違反行為をした者の住所地等(日本国内に住所 地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該違反行為に最も密接な 関係がある地。次項において同じ。)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定め るところにより、その者に対し、更に反復して同条の規定に違反する行為をしてはならな いことを命ずることができる。 2 前項の規定による場合のほか、第十五条の規定に違反した者が再び同条の規定に違反す るおそれがあると認める場合において、同条の規定による財産凍結等対象者を相手方とす る行為の制限の確実な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該違反行為をし た者の住所地等を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、そ の者に対し、再び同条の規定に違反する行為をしてはならないことを命ずることができ る。 (国家公安委員会への報告等) 第二十三条 公安委員会は、第九条の規定により許可をし、第十二条第一項の規定により条 件を付し、若しくはこれを変更し、第十三条第二項の規定により許可証を再交付し、第十 四条の規定により許可を取り消し、第十六条第一項若しくは前条の規定により命令をし、 第十六条第三項の規定により命令を取り消し、第十七条第一項若しくは第二項後段若しく は第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により仮領置 をし、同条第四項、第五項若しくは第七項(これらの規定を同条第八項において準用する 場合を含む。)の規定により返還をし、又は第二十一条の規定により情報の提供若しくは指 導若しくは助言をしたとき、その他前章の規定による措置の実施に関し国家公安委員会規 則で定める事由が生じたときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報 告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各 公安委員会に通報するものとする。 (損失補償) 第二十四条 第十五条各号に掲げる行為の行為者が、当該行為をすることをその相手方に約 した後(当該行為のうちその相手方の請求があった場合に限りすることが約されているも のにあっては、当該相手方が当該行為者にその請求をし、又はその請求をすることを当該 行為者以外の者に約した後)に当該相手方が第三条第一項若しくは第二項の規定により公 告され、若しくは指定を受けたため、当該行為ができなくなったことにより当該相手方以 外の者が損失を受けた場合又は規制対象財産を所持している者が同条第一項若しくは第二 項の規定により公告され、若しくは指定を受け、第十七条第一項の規定により当該規制対 象財産が仮領置されたため、当該規制対象財産を所持していた者以外の者が損失を受けた 場合においては、国は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。 (適用範囲) 第二十五条 この法律の規定は、日本国内に住所地等がある者が、日本国外でする行為にも 適用する。 2 財産凍結等対象者が行う第九条各号に掲げる行為に該当する行為が、外国為替及び外国 貿易法第十六条第一項若しくは第三項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一 項、第二十四条第一項若しくは第五十二条の規定により許可若しくは承認を受ける義務を 課されるものである場合又は同法第二十一条第一項、第二十五条第六項若しくは第四十八 条第三項の規定により許可若しくは承認を受ける義務を課される資本取引(同法第二十条 に規定する資本取引をいう。以下この項において同じ。)、役務取引等(同法第二十五条第 六項に規定する役務取引等をいう。以下この項において同じ。)若しくは輸出に係るもので ある場合には、当該財産凍結等対象者が行う第九条各号に掲げる行為に該当する行為につ いては、この法律の規定は、適用しない。財産凍結等対象者を相手方として行う第十五条 各号に掲げる行為に該当する行為が、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項若しくは第 三項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十一条第一項、第二十四条第一項若しくは第 四十八条第三項の規定により許可若しくは承認を受ける義務を課されるものである場合又 は同法第二十一条第一項、第二十五条第六項若しくは第五十二条の規定により許可若しく は承認を受ける義務を課される資本取引、役務取引等若しくは輸入に係るものである場合 における当該財産凍結等対象者を相手方として行う第十五条各号に掲げる行為に該当する 行為についても、同様とする。 (方面公安委員会への権限の委任) 第二十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるとこ ろにより、方面公安委員会に行わせることができる。 (経過措置) 第二十七条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命 令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措 置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (国家公安委員会規則への委任) 第二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の 施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 第五章 罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、 その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以 下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九条の規定に違反して許可を受けないで同条各号に掲げる行為をすること。 二 偽りその他不正の手段により第九条の許可を受けること。 三 第十七条第一項の規定による命令に違反して規制対象財産を提出しないこと。 四 偽りその他不正の手段により第十七条第四項(同条第八項において準用する場合を含 む。)の規定による返還を受けること。 第三十条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、そ の役職員又は構成員として当該行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の 罰金に処する。 一 第十二条第一項の規定により第九条の許可に付された条件に違反すること。 二 第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項 の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又 は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定によ る質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をすること。 三 第二十二条の規定による命令に違反して第十五条の規定に違反する行為をすること。 第三十一条 第十六条第一項の規定による命令に違反する行為をした者(法人その他の団体 にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、六月以下の拘禁刑又は 三十万円以下の罰金に処する。 第三十二条 第十三条第三項の規定に違反する行為をした者(法人その他の団体にあって は、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 から施行する。 (この法律の廃止) 第二条 この法律は、第千二百六十七号等決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係 る部分に限る。)、第千三百七十三号決議(国際テロリストの財産の凍結等の措置に係る部 分に限る。)及び第千七百十八号等決議(大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の 措置に係る部分に限る。)がいずれもその効力を失ったときは、速やかに、廃止するものと する。 (経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に名簿に記載されている者についての第三条第一項の規定の 適用については、同項中「記載された」とあるのは「記載されている」と、「遅滞なく」と あるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。 (政令への委任) 第四条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め る。
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| Provision | Concepts |
|---|---|
| 第一条 この法律は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三 | scope_and_application un_and_autonomous_sanctions |
| 第二条 国は、次章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保する | scope_and_application |
| 第三条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号、同理事会決議第千三百三十三号そ | asset_freezing designation_criteria proliferation_financing un_and_autonomous_sanctions |
| 第四条 国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号(以下この項及 | designation_criteria un_and_autonomous_sanctions |
| 第五条 国家公安委員会は、指定をするときは、その旨、当該指定に係る者の氏名又は名 | designation_criteria |
| 第六条 国家公安委員会は、指定の有効期間(この項の規定により延長された有効期間を含 | designation_criteria |
| 第七条 国家公安委員会は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったと認 | designation_criteria |
| 第八条 国家公安委員会は、第四条第四項の規定及び行政手続法第十三条第一項の規定によ | asset_freezing designation_criteria |
| 第九条 財産凍結等対象者(第三条第一項の規定により公告された者若しくは指定(仮指定 | sanctions_permits |
| 第十条 財産凍結等対象者は、前条の許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で | sanctions_permits |
| 第十一条 公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第一号から第四号までに掲げる行為 | asset_freezing sanctions_permits |
| 第十二条 公安委員会は、第九条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 | sanctions_permits |
| 第十三条 公安委員会は、第九条の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところ | sanctions_permits |
| 第十四条 公安委員会は、第九条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに該当す | sanctions_permits |
| 第十五条 何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならな | asset_freezing sanctions_prohibitions |
| 第十六条 特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合におい | asset_freezing |
| 第十七条 財産凍結等対象者が所持している規制対象財産(土地、建物、自動車その他携帯 | asset_freezing |
| 第十八条 前二節の規定による措置は、その国民経済に対する影響をできるだけ少ないもの | scope_and_application |
| 第十九条 公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるとき | supervisory_architecture |
| 第二十条 公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるとき | supervisory_architecture |
| 第二十一条 公安委員会は、第十五条の規定に違反し、又は違反するおそれがある事業者そ | supervisory_architecture |
| 第二十二条 第十五条の規定に違反して前条の規定による情報の提供又は指導若しくは助言 | enforcement_and_offences |
| 第二十五条 この法律の規定は、日本国内に住所地等がある者が、日本国外でする行為にも | scope_and_application |
| 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、 | enforcement_and_offences |
| 第三十条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、そ | enforcement_and_offences |
| 第三十一条 第十六条第一項の規定による命令に違反する行為をした者(法人その他の団体 | enforcement_and_offences |
| 第三十二条 第十三条第三項の規定に違反する行為をした者(法人その他の団体にあって | enforcement_and_offences |
| 第三条 この法律の施行の際現に名簿に記載されている者についての第三条第一項の規定の | asset_freezing designation_criteria |